最近、いつ泣きましたか?

言葉足らずだったらすみません。


銀行から借り入れて抵当権を設定する予定です。

債務者かつ担保提供者のA、保証人のBがいます。

保証人Bは万が一債務の肩代わりをすることが不安なため、
Aの土地(抵当には入らない)を仮登記でおさえることは可能でしょうか?

代物弁済予約契約で出来るような記事を見たのですが。
その場合、抵当権の実行日より前に登記する必要がありますか?

それとも、そもそも保証人はこのような求償権の保全(?)のようなことは
してはならないのでしょうか?


回答頂ければ大変助かります。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

 求償権も、発生してしまえばタダの債権です。



 他方、公序良俗などに反しないかぎり、私法上の契約は自由です。

 したがって、ほかの債権同様に、AとBが合意すれば仮登記で保全することは可能です。

 まあ
(1)保証人と物上保証人の間の求償権であるかぎりは、負担割合というものがあるので、Bが債権者に支払った全額というわけにはいかないでしょうし、
(2)AのBに対する負担分の支払いを担保するために仮登記を設定する(仮登記担保)、という実態なので、差額があれば返還しなければならない
などの制約は考えられますが、そのあたりはお尋ねではないので、割愛します。

 求償権発生前の「事前求償権」でも、同じように扱って良いかですが、実際に半分ずつの負担をすべき間柄ですので、(Aの側からはBになんの保証も求めていないのにBの要求だけを認めるのは)不公平ではありますが、当人どうしがOKというなら問題はないものと考えます。

 少なくても、事前求償権を理由とする仮登記は禁止する、という条文はなかったと思います。

 仮登記の時期ですが、誰の抵当にも入っていない物件に対しての仮登記のようですから、誰に不利益になるわけではないので、いつでも仮登記できるはずです。
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この回答へのお礼

fujic-1990様

回答頂き本当にどうも有り難うございます。
いつでも、当人同志の合意があれば登記は可能なんですね。

「(2)差額があれば返還しなければならない」などの点も参考になり、
そういったところももっと知った上で手続きしなければと思いました。

お礼日時:2014/12/16 11:48

>保証人の立場でこのように先に登記しておくというのは、別の土地なら問題ないでしょうか。



それならば問題はないです。
しかし、よくよく考えますと、銀行が抵当権設定登記している抵当物件を競売して全額回収できれば、その別な土地に仮登記してもナンセンスだと言うことができます。
そのように考えますと、抵当物件の価値と融資額に関係してくるので、それを見極めることが重要です。
なお、「債務者のために債権者に支払うことになった場合」を条件とした契約は有効です。
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この回答へのお礼

tk-kubota様

どうも抵当物件では全額回収できず、保証人で補うとのことでした。
融資についてや、いざ競売になったときの事など参考になりました。
再度回答いただき、本当にどうも有り難うございました。

お礼日時:2014/12/16 11:39

銀行が抵当権設定する理由は、万一、返済がなければ競売で回収したいからです。


ところで、抵当権より先順位の仮登記があれは、競売で抹消されないため、競売で買う者はいません。
つまり、担保価値はゼロです。
そのような状態ならば、銀行は融資しません。
それならば、銀行の抵当権の後で代物弁済予約の登記すればいいことになりますが、それだと、競売となれば裁判所の嘱託で抹消されます。
そのようなわけで、後順位の仮登記は保全とならないです。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。

仮登記でおさえたいAの土地は、今回の銀行の抵当権には入らない別の物件です。
保証人の立場でこのように先に登記しておくというのは、別の土地なら問題ないでしょうか。

競売についてのお答えも参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/12/15 18:39

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