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根抵当権では、元本確定後は、いわゆる不従性が生じるので、抵当権と同じになるように思うのですが、元本確定後も、抵当権と違う性質があるのでしょうか?

ご教示ください。

A 回答 (2件)

抵当権と元本確定後の根抵当権の一番の違いは、極度額による限度担保性です。

抵当権の場合、利息・損害金については最後の2年分しか担保されませんが、根抵当権の場合は、元本確定後と雖も極度額による価値支配は続きますから、利息・損害金についても最後の2年分といった制約はなく、極度額の限度までは何年分でも担保されます。この点が、両者の一番大きな違いとなります。この極度額による価値支配が続くことから派生して、これを何とかするために、元本確定後の根抵当権については、極度額の減額請求があります。
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この回答へのお礼

大変、参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/26 12:57

競売時の配当が違ってきます。


例えば、根抵当権で極度額が1000万円とすれば、配当は元利含めて1000万円だけですが、通常の抵当権で被担保債権が1000万円だとすれば、1000万円プラス利息の配当があります。(2年分云々は後順位の抵当権の有無で変わります。)
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この回答へのお礼

大変、参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/26 12:58

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