No.2
- 回答日時:
評価額2000万円のAが所有する不動産にBが1500万円の抵当権を設定したとします。
その後、まだ融資の枠があるので、Cが500万円の抵当権を設定したとします。
その後、不動産の急落により評価額は2000万円から1000万円に減少。
その時点で、Cの抵当権は担保割れとなりました。
その後、Bがこの不動産を取得して、混同によりBの抵当権を抹消したとすると、Cの抵当権は第一順位になり、元本割れが解消しました。
このような場合、AからBへの所有権移転の抹消に、Cが承諾書を出し、職権抹消にされるのを唖然として見て入れるでしょうか。
常識的に、職権抹消されるので承諾書は発行いたしません。
質問者様はまず、所有権移転がありき、そこに後順位の抵当権者の承諾が必要、抵当権者は泣く泣く抹消されると考えていませんか。
だから、救済されないということでしょうかという質問がなされているのです。
後順位の抵当権者は承諾書を発行しなければ、第一順位で守られているのでなんら支障はありません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1 追加
書式集に掲載されています。
登記研究の質疑応答は、後順位ないことを前提に、回答している。
今回の場合でも、後順位がない場合は、抹消回復登記できません。
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