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専門の方にお伺いします。よろしくお願いします。

先日のこと、友人から次の質問を受けました。

「実は社員の所定外時間の計算で間違った給与を払っており、ちゃんと払いたい。対象となった社員達には、謝りを入れて、不足分を払いますと言った。これが原因で社員に辞められたら困るので、どうしたら良い?迷惑料としていくら払ったら良い?利息は?」

このような問い合わせについて次のとおり教えてあげることを考えております。
1 未払い給与
悪気ないとしても、きちんと払いなさい。
2 迷惑料
法律で決まっているものなら仕方ないが、払う必要ない。どうしてもと言うなら、1000円相当の商品で済まして、誠意を見せたらどうだ。
3 利息
お金を貸し借りしているわけじゃないし、悪気が無いから利息を払わないで良いと思う。

私の友人に対するコメントで法律上の不具合が無いか、ご教示下さい。
以上

A 回答 (2件)

専門家じゃないけどさ、利息は払わないと駄目です。


給料が少なかったというのは、労働契約において賃金支払債務という債務の不履行であり、遅れて払うのは履行遅滞ということになります。債務は不履行があれば、不履行を正当化する理由がない限り(計算を間違ったのは悪気がなくても正当な理由ではありません)履行期からの利息を払わなければなりません。
原則は約定利率で約定がなければ法定利率になりますが、給与遅配について約定利率はないでしょうから、労働者の雇入れが営業のためにする付属的商行為であれば(普通はそうでしょう)商事法定利率の適用になるので年率6%(商法514条)。

ちなみに実務の扱いでは未払い賃金債権の時効は2年となっていますが、もし2年を超える分があるならそれを支払うのは十分な誠意ですし、そうでないとしてもこの年率6%の利息をきちんと払って謝罪していれば十分な誠意だと思います。特に6%の利息は今どきそうはないですから。ですから、迷惑料など要りません。不安なら心付けくらいはしてもいいですが、1000円の商品券でも課税対象になる可能性がある(所得税か贈与税かなどはちょっと判りませんが)のでそれはお気を付けを。
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この回答へのお礼

所得税か贈与税のご指摘、ありがとうございました。すっかり失念しておりました。

お礼日時:2008/12/06 22:40

>2 迷惑料…



これはお考えのとおり、1,000円の商品券でじゅうぶんです。

>3 利息…

これはやはり必要でしょう。
税金でも期日までに納付しなければ延滞税を取られます。
2ヶ月まで年 7.3%、2ヶ月過ぎれば年 14.6% です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>所定外時間の計算で間違った給与を払っており…

いくらぐらいの差で、何日後に支給できるのでしょうか。
仮に 5万円を 20日後として、税金の最大 14.6%という数字を借りるとしても、
50,000 × 14.6% × 20日 ÷ 365日 = 400円
です。
何百円のお金で「遅延利息も払いました」と公言できるなら安いと思いませんか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

早速のご回答、ありがとうございます。

3 利息について
 利息に付いて、税金の延滞に関するものでなく、未払い給与に対する利率をどう設定するかを御教示ください。

<補足です>
3 利息について
 一ヶ月未満でなく、最長2年です。利息を付加すべき法的根拠を御教示いただければ幸いです。

補足日時:2008/11/20 22:16
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