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自己破産してから3年が経ちました。親の財産を相続しても債務を返さなくてよいか。どうか。
相続した財産から返さなくてはならないか。

A 回答 (2件)

1の方が言うように免責を得ていれば返す「義務」はありません。


貸金業者からの貸し金は気にする必要はありません。そのようなことも想定の上で貸しているのですから。
ただし、個人からの借り入れがあったなら、それについては少しでも返済するべきです。
法律がどうこうではなくて人としての身の振り方から言って。
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この回答へのお礼

例えば土地を相続した場合に、貸金業者からその土地を売って借金を返せといわれるのかなと考えたからです。
相続放棄をすべきかなと考えていましたが、
ありがとうございました。わずかな土地ですが相続します。

お礼日時:2007/01/28 10:06

破産しただけでは債務の免除はされません。


免責を受けると債務の支払いを免除されます。この意味は債権自体が消滅したわけではありませんが、以後その債権の支払いをしなければならない義務が消滅したということを意味します。

支払い義務が消滅したわけですから、たとえその後財産を相続しようと、時部の力で資産家になろうと、上記の免責の効力がなくなるわけではなく、永久に支払いをする義務はないのです。

つまり、わかりやすく言うと債務を返す必要はありません。
もちろんご質問者が任意で返済したいのであれば返済してもかまいませんが。(債務自体が消滅したわけではないので、相手に対する贈与にはならない)
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この回答へのお礼

わずかな土地を相続しても、貸金業者に返済するために売らなければならないのなら、相続放棄したほうが良いかなとかんがえていたからです。
ありがとうございました。相続します。二度と借金はしません。

お礼日時:2007/01/28 10:12

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