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ある人がA、B二つの土地に共同抵当を設定しました。現在、相続されて、それぞれ異なる所有者となっています。
今回、そのうちのA土地だけ抵当権を抹消しようと考えています。

設定後、抵当権者が合併したので、抹消前に合併による抵当権移転をしなくてはならないのですが、今回抹消したいA土地だけ合併による抵当権移転登記をすることはできますか?
共同抵当になっているので、B土地の抹消はしなくても、A、B土地同時に抵当権移転登記だけはしなくてはなりませんか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>抵当権者が合併したので、抹消前に合併による抵当権移転をしなくてはならないのです



と言うのは間違いです。
抵当権者が合併と言うのは、会社の合併と思われます。
会社の合併は付記登記で単独でできます。
結婚によって氏が変わったのと同じことで、その場合も単独で付記登記します。
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この回答へのお礼

私の言い方がまずかったです。すみませんでした。

先のご回答にも書かせていただきましたが、抵当権者も清算会社となっていて、担当者も頼りなく、設定者側から指示をしなければならない状態なのです。

現在、設定者は各不動産によって異なるのですが、そのうちの一つの不動産についている抵当権の抹消だけがしたいので、抵当権者には一つの不動産について、合併の手続きをお願いしたかったのです。

それがお願いできるのか、と。

抵当権者としての立場に立った場合には、共坦に入っている不動産に関しては、合併登記は同時にしなくてはならないのかな、と疑問に思ったもので。

お礼日時:2011/02/20 16:12

抵当権の移転登記は必要です。

 不確かな知識で回答する人がいます。
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/20 15:53

まず最初に、抵当権の抹消は設定者が単独ではできませんから、抵当権者の承諾を得て下さい。


承諾すれば、合併のこともA・Bの選択も抵当権者で考えることです。
なお「設定後、抵当権者が合併したので、抹消前に合併による抵当権移転をしなくてはならないのです」といいますが、移転登記は必要ないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

私も、抵当権者が合併した場合、抵当権者の合併移転登記は必要だと思っているのですが。
抵当権者の抹消に承諾がいるのは私も承知しております。

お礼日時:2011/02/20 15:49

抵当権者に相談するのが早いと思います。



抵当権者が金融機関の場合には合併移転登記費用は、金融機関が負担
するケースもあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
抵当権者が清算会社になっていて、
担当者も登記のことをよくわかっていない状況なのです。

今回はずいぶん昔に設定された抵当権なので、こちらで負担することになりそうです。

お礼日時:2011/02/20 15:45

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