今回、ネット上で注文した商品(植物)A植物とB植物において次のような事例が発生しました。
A植物とB植物を同一梱包で発送してくれる売買契約を締結しましたが、A植物が入荷待ちで店側はB植物を取り置きしていました(特定物)、しかしB植物が枯れてきてしまい、発送(引渡し)不能(履行不能)に陥りました。
その結果、店側はB植物の契約を解除し、7月4日に入荷するA植物だけを発送すると連絡してきました。店側は「商品を楽しみにしているお客様には、多大な御迷惑お掛けすることになり、深くお詫び申し上げます。こちらの管理の問題ですので、キャンセル料の請求などは一切致しません」とは言っています。
この事例が(停止条件付双務契約における危険負担)民法535条3項に当てはまるか否かご教示頂けませんでしょうか?
司法書士の試験勉強を始めたばかりですので非常に興味深く、その結果を知りたいと思っています。
民法535条3項 停止条件付双務契約(A植物が入荷したら発送する)の目的物(B植物)が債務者(お店)の責めに帰すべき事由によって損傷(枯れた)した場合において、条件が成就したときは(A植物が7月4日に入荷)、債権者(私)は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
ご回答の程、宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
401条2項の解釈ですが
「債務者が物の給付に必要な行為を完了した時」とは債務の形態によって内容が異なります。
(1)持参債務・・・目的物を債債権者の住所において現実の提供をしたとき
(2)取立債務・・・債務者が目的物を分離したうえ、引渡の準備を整えて、これを債権者に通知(口頭の提供)をしたとき
(3)送付債務・・・送付先が履行地の場合は持参債務と同じであるが、債務者の好意による場合は発送したとき
こんな感じのことがほとんどのテキストに書かれているはずです。確認してみてください。
不特定物であれば、通常、履行不能は観念できません。
ただ、いずれにしても、お店側から変更の申し出がありますし・・・(これを解除というのでしょうか?)
この回答への補足
司法書士 takuitsu 先生
ご回答有難うございます。A植物、B植物共に
食虫植物です。取り置きしてあったB植物は
確かに不特定物で種類債権です。
しかしB植物は店に在庫がありません。
「在庫の中のB植物を引き渡せ」という取引を
していれば、制限種類債権となったかもしれません。
テキストには特定物においては、その物が滅失
すれば、履行不能となるが、一般の種類債権では
その種類物がこの世にある限り履行不能とはならない。
ただ制限種類債権であれば、在庫の全部が滅失
すれば、履行不能となると書かれています。
一方、種類債権の特定と題して債務者は同種の物が
この世に残存する限り、他から調達して給付する
義務を負うと記されています。
ただ、これでは債務者にとってあまりにも酷なので
401条2項で規定したとなっています。
いずれにしても不特定物である限り535条3項は
適用されないことは理解できました。
ご丁寧なご回答どうも有難うございました。 本日7月3日は本試験があり、解答速報によると今回の試験では特定物関連の出題はされていません。 来年の本試験には売主の危険負担、瑕疵担保責任、法廷責任説、契約責任説が出題される可能性が大きくなりました。
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