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子供が知らなくての場合だとできると思いますが。

子によって教唆もしくは幇助されて行われた場合は、相続放棄はできないですよね?

A 回答 (2件)

 親と子、2名の連帯債務が、親の死亡によってどう変わるか?・・・と単純に考えればいいだけでは?



 当然ですが、子の単独債務に変わるだけです。
 相続もクソもありません。最初から共同債務者として、子自身の債務だったわけですから。
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>子供が知らなくての場合


は当たり前です。
知っていたとしても加担しなければ責任は無いです。

教唆の場合は『共犯』ではないので、別個に裁かれます。その場合でも民事責任は及ばないのでは?

この回答への補足

教唆もしくは幇助して不法行為を行った場合は連帯して責任を負うと2項目に書いてありますよ

補足日時:2008/01/19 16:35
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