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タイトル通りなんですが、現在債務が有り、もしもの為の予防として愛車を他人の名義にしたとします、その後債務を払えずに強制執行されたならばこの行為は詐害行為になるんでしょうか。車の場合は不動産と違って過去の所有者が判らないと思うんで立証できないんじゃないでしょぅか。

A 回答 (3件)

自動車は現在登録証明の詳細証明書というのを運輸支局から取得しますと、過去の所有者はすべて判明します。

費用も1000円ちょっとかな。
世の中そんな簡単にはいきません。
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この回答へのお礼

自分が無知でした、そのとおりですね、ご回答ありがとございました、感謝いたします。

お礼日時:2007/11/22 21:38

車の所有者を割り出すのって簡単ですよ(^^;

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この回答へのお礼

そのとおりでした、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/22 21:39

国や自治体による強制執行と民間の金融機関によるものとでは判断基準が違うかもしれません。



国や自治体による強制執行の場合、名義変更した時期によっては執行逃れと見做されて差し押さえされてしまうことも考えられます。

民間によるものならばおそらく持っていかれることはないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます、ケースによりけりですね、、よく解りました、どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/11/22 21:36

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