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会社の債務1億円を保証するために、社長が連帯保証人として個人保証をしております。その社長が、その債務の抵当に入っている時価5000万円の土地を未成年の孫に相続させるために、遺言書を書いた場合、何か問題はあるでしょうか。孫は保証債務1億円とその土地を相続すると考えてよいでしょか。また、他にもう1人相続人がいた場合、その孫はその相続人と5000万円ずつ保証債務を負うことになりますか。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

保証債務は、社長の相続人が相続します。

もしお孫さんが社長の相続人(例えば社長の子供、すなわち孫の親が社長より先に亡くなっている場合など)であれば、保証債務を相続します。もし相続人でなければ、保証債務を相続しません。これは土地を死後、孫に譲る(いわゆる遺贈)ということとは別個の問題です。ただし、その土地は抵当に入っているので、将来会社が債務の支払いを怠れば、その時孫に土地を譲っていたとしても、担保の抵当権は無くならないので、結局競売にかかり、土地を失うことになります。それは、土地の所有が誰に移ろうと結論は変わりません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。相続人が相続を放棄すると、抵当権に入っていない財産は相続人以外の者に遺贈すると、債権者は困ることになりますか。

補足日時:2007/06/21 04:55
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この回答へのお礼

非常によくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/22 04:54

>また、他にもう1人相続人がいた場合、その孫はその相続人と5000万円ずつ保証債務を負うことになりますか。



違います。二人で1億の保証をします。取るほうはどっちからとってもいいし、1億の負担割合は本人たちの問題です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/22 04:55

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