14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

いつもお世話になっております。

元夫が遺言状を遺していました。内訳は次のとおりです。この他には相続人・受遺者のいずれも存在せず、債務に関する言及はありません。

前妻の子A(相続人):現金○○円(遺留分が侵害されているので後妻の子の取得分から遺留分まで上乗せする予定)

後妻(私)の子B・C(相続人):不動産以外の資産50%+不動産100%

母親(受遺者)D:不動産以外の資産50%

1.これらの資産の分割は、債務を控除した「後」の金額を基礎とするのでしょうか?その場合、債務は不動産又は不動産以外の資産のいずれから控除したと考えるべきでしょうか?(それによって、不動産以外の資産を計算の基礎とするDの取得分が変わるため)

2.債務は、相続人及び受遺者すべてがそれぞれ取得した資産の割合に応じて負担する、という考え方でよいでしょうか?それとも、法定相続人だけが法定相続分に応じて債務を負担するのでしょうか?(債務のほとんどは私からの借入金なので、後者の場合ですと、離婚の原因となったDが負担しないことに納得できませんし、法定相続分を取得できないAにとっては過酷と考えます)

3.離婚調停で月末に受領することとなっていた養育費を亡くなった当月の債務として計上することができるでしょうか?

以上、よろしくご教示のほどお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

負の資産(借金)は、遺言によって配分を変えることは出来ません。


すなわち、借金は法定相続割合によって配分することとなります。
これは債権者の権利が遺言によって不当に侵害されるのを防ぐためです。

後妻(質問者)の債権が真に請求できる権利(すなわち夫婦共有財産でない)ならば、それを法定相続人に法定相続割合に応じて返済を請求できることになります。

これらを考慮の上、遺言の内容を尊重しつつ遺産分割協議されればいいと思います。

なお、養育費は被相続人に固有の債務ですから相続対象にはならないと考えます。

残念でしょうが、Dは債務がないので立場としては有利でしょうね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/09/29 14:53

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