【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

友人が、仕事で関係のある人物から借金をしており、
内容証明郵便で借金の明細表が送りつけられ、回答を迫られているとの事です。
しかし、その借金には友人が判を押した借用書もなく、
借金の理由も、仕事関係で複雑に生じたやりとりで生まれたもので、
詳しい事ははぶきますが、貸主にとっても「やましい」部分があるものです。
それなのに貸主は「利子もとってやる」とすごんできているのです。
友人としては、踏み倒すとまではしないにしてもある程度は返したい、
しかし貸主との関係が複雑で、返済のために働く事もままならない、との状態です。
貸主としては弁護士をたてられたり、調停(?)等になったりすると、
借用書もない上にやましい部分(おそらく脱税等)が明るみになってしまうので、
そこまではできない。なので個人間のやりとりだけで徴収したい。
友人としては、「法的な手続きをとって書面化したりしませんか?」とういのをちらつかせて
相手の出方次第、という形でしばらくはなぁなぁの形で置いておきたい。

こういった場合、「この借金明細に異議のある場合は回答を」といった内容の
内容証明郵便への回答としては、どういったものが適切でしょうか。
「借りた」「返す」と言った、内容を認める言葉は使わずに、
「当方は解決を望んでいる」「弁護士等に相談する必要が」といったものを
入れておいた方がよいのでしょうか。

A 回答 (2件)

  〈質問内容の生理〉


 (1)友人に借用書(捺印)の無い債務に拘る
明細と、その利息を取る旨を提示する書面を
内容証明にて送付され、回答を求められて来
た。
 (2)その債務は、個人的な理由ではなく仕事
上の理由でやむを得ず借用したものである。
 (3)友人は、現状その債務事の事実について
容認しており、ある程度は支払う意思がある。
 (4)上記(1)の内容証明の回答は、上記(3)に提
示する旨をそのまま伝えて良いのか。他に良
い回答がないのか疑問である。

 〈質問の回答〉
 借用書の無い債務について、請求書面を作
成する場合、債務の事実を明確にする為、債
務残高だけでは無く最低限、次の内容を記載
しなければなりません。

 (1)締結日(貸付が成立した日付)
 (2)貸付を行った場所。
 (3)締結に至った事由(貸付を行った理由)
 (4)貸付や返済に拘る条件。

  もし、この四項目の記載が無く「債務残
 高はこれだけあります。至急ご回答下さい。」
だけの内容の場合は、債務を証明する書面と
しては成立せず、ただの意思確認の書面にし
か過ぎません。

  この様な書面の場合、債務の内容について
 詳しく判らないので、書面を後日の証として
手元に残し、回答をしない方が無難な対処です。
また、回答をせず1ヶ月間内に相手より何のア
クションもない場合は、
 民事訴訟法 第五章
 「裁判によらない訴訟の完結」に
基づき、この債務については事実上、解消した
事になります。但し、借用書がある場合は、こ
れを記録として見做し、これに記載する元金は
請求出来る場合があります。

  どうしても何なりかの対処をしたい場合は
 次の内容の書面を相手に送付して下さい。但
し、これは上記、四項目の記載がない場合です。

-------------------------------------
 平成○年○月○日付にてご送付頂きました
内容証明(以下、内容証明と記載)に対する回
答を致します。

 内容証明には、本債務に関する残高と貴方様
が利息を徴収する旨については記載があり、理
解する事が出来ましたが、貴方様が本債務の
請求に至る事由とその債務に拘る現状などにつ
いてご説明が無い為、これ以上回答を差し上げ
る事が出来ません。

 大変、恐縮ではございますが、本債務につい
て私より、以下の質問を提示致たしますので
ご回答賜ります様、お願い申し上げます。

 (1)本債務について、ご希望の解決方法。
 (2)本件債務の成立事由を説明せず、債務残高
のみを請求事由にし、ご請求を行った理由。
 (3)債務の返済が無い事で、現状、貴方様がど
の様な状態になられているのか。
 
 上記の質問については、本書面の到着日より
14日以内の日付にてご回答願います。

 また、ご回答を合議にて行う場合は、ご回答
期日までに、合議の場所・日時をご提示下さい
ます様、重ねてお願い申し上げます。

 尚、合議に至る場合において、合議の内容を
後日の証として、音声を記録する事を前提とし
また、次の事由に至る場合は、解決に至る意思
が無いものと見做し、本件債務について解消し
たのもします。
 (1)私の断りなく、上記に提示する質問以外の
内容になった場合。
 (2)私及びその関係者に対し、不利益となる行
為。心身に危害を加える行為。またはそれらの
行為に至る旨を仄めかす言動に至る場合。
---------------------------------------

(事実上、借用書が無いので、賢い人間は、こ
の様な逆質問の回答をされた場合、これ以上手
を出す事が出来ません。)

  この書面は、書面の到着日だけが判れば良
 いので、内容証明では無く、一番安い簡易書
留(¥350くらい。)で送付されて構いません。 

  勿論、この書面到着日より、2週間以内に
 回答を頂けない場合は、債務について解消さ
れたと見做して構いません。また、書面の到着
日より1ヶ月間外の日付にて、何なりかの書面
を送られて来たとしても、無視されて構いませ
ん。


  とにかく、今回送られてきた内容証明の回
 答には「当方は解決を望んでいる」「弁護士
等に相談する必要が」などという文言は絶対に
書かないで下さい。書けば、相手は解決する意
思が有ると見做し、図に逆上せて色んな事を言
って来るかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
友人本人は借りたものは返したいという意思と、
無い袖はふれないという現実の間で
色々と悩んでいるようなのですが、
第三者から見ると踏み倒せば?となってしまい、
なかなか難しい状態です。
とりあえずいただいた回答を参考に
内容証明に回答し、策を練っていきます。

お礼日時:2011/11/04 03:47

そりゃいいでしょ。




最悪にこじれる一歩手前なのではないですか?

こちらに敵意がないなら、「はっきりさせるため、弁護士に間に入ってもらおうと思ってます」位でいいんじゃないでしょうか?

こちらが穏便に済ませたくても、向こうにその気が無いようですので、当事者だけで示談は難しいような気がします。
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