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法律を勉強している者です。種類物の特定と履行期の関係について質問させてください。

種類物は履行期が到来しない限りは特定しないのでしょうか?
たとえば、飼い主が引渡し期日を指定するような売買契約において、買主から「そろそろ指定するよ~」というような言葉を聞き、分離して、通知して、いつでも指定されてOKな状態をつくったとします。
それでも、相手がなんだかんだと理由をつけて期日を指定しない限りは履行期も到来しない→目的物も特定しない→せっかく準備した目的物が燃えようが、腐ろうが、履行不能にはならないのですか?

数年前の期末試験で、先生から「履行期来ていないのに、特定するわけないじゃん」と言われた気がして、気になったものですから。
どうか、よろしくお願い致します。
参考文献なども教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (1件)

特定の要件に「債務が履行期にあること」ってのがある?ないでしょ?だから関係ないね。


参考文献はどんなのでもいい。どの文献を見ても「債務が履行期にあること」を特定の要件に挙げているような文献はまずないだろうからね。

反例を挙げるなら、特定の要件の一つとして「当事者の合意」ってのがある。そうすると当事者の合意が履行期前にあれば当然その時点で特定する。これで十分でしょ。

>相手がなんだかんだと理由をつけて期日を指定しない限りは

時間ないから詳細な検討をしないけど、期限の定めのない債務は請求の時に履行期が来るんだけど、取立債務なら請求があったときに履行できるように準備分離通知すれば特定するでしょ。
最後の手段としては、弁済期を指定しない債権者について信義則で調整することはできるね。
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この回答へのお礼

たしかに基本書には全く要件とされていないんですよね。
指摘をした人がそこそこ民法のできる人だったので、もしや書かれざる要件なのかと思った次第です。

ご解答ありがとうございます!

お礼日時:2009/11/22 16:36

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