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会社を清算すると、
1.会社に対する損害賠償金は会社が支払い義務を負う
2.ただし、当時の責任者はその内容により会社に対して賠償しなければならないことがある。

ということはわかりました。

弁護士により、継続して別件の案件を処理してもらっている間、会社は清算法人になります。
その間も、損害賠償金の支払い(分割で既に始まっている)は続くのでしょうか?
それとも、清算法人になった時点で賠償金の支払いは消滅するのでしょうか?

A 回答 (4件)

清算法人は、営業を行わない法人ですので、普通預金の金利収入程度しか収入がなくなるはずです。

不動産の賃貸や有価証券等への投資も営業とみなされます。清算法人は、そうした保有財産がある場合には、できるだけ速やかに全て現金化し、全ての営業を停止しなければなりません。
30年間の間、営業収入無しで賠償金を支払うことは現実的ではないと思います。
数年で結了しない状況だと、裁判所からなぜ清算法人を結了できないのか調査が入る場合があります。もし損害賠償金の未払い金額が会社の純財産より大きい場合には、債務超過と認定される可能性があり、特別清算手続きか破産処理への移行を求められると思います。
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この回答へのお礼

ということは、
事実上、破産を宣告するしか清算の方法が無いということですね。
残念ですが、わかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/12 08:52

清算結了を実行するための方法としては次のやり方が考えられます。


1)損害賠償を分割払いから一時払いに変更し、全額支払えば債務が無くなりますので、清算結了可能です。
2)解散する会社の親会社か関連会社などが、債務引継ぎを行い、引き継いだ会社が分割払いすることを、損害賠償先に承認してもらえば、清算法人の権利関係を整理できますので、結了が可能になります。

この回答への補足

もうひとつの方法・・・

清算法人として、30年間支払いつづけることは可能でしょうか?

その場合、
役員は全員同族ですので、全員無償を了承しております。
他に何か問題点はあるでしょうか?

補足日時:2003/11/11 13:41
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清算法人についてはわかりませんが、どんな形や状態にな


ろうとも倒産した以上、債務が無くなる事はありません。

何についての損害賠償金かが不明ですが、清算法人として分割で支払い請求を受けている以上は当然、支払う必要が
あるのではないでしょうか。委任している弁護士に聞くのが一番わかるのではないでしょうか。

ポイントは、連帯保証人が債務を負うことになります。
連帯保証人が債務負担できない場合に、あらゆる資産を任意売却して自己破産という事に至るのです。

この回答への補足

そうでした。
損害賠償金は会社を清算しても消滅しないのでした。

失礼致しました。
頭がごっちゃになっていました。
既に理解していたつもりでしたが、間違っていました。

ありがとうございました。

補足日時:2003/11/11 11:24
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清算法人は、債権債務関係を全部清算することを目的とした法人ですので、清算法人になったから債務が無くなるということはないです。


損害賠償の未払い分は「債務」ですから、これを支払い終わらなければ会社を清算結了することはできません。

この回答への補足

損害賠償金は、30年前後の分割払いとなっております。
と言うことは・・・
30年間、会社は清算法人として清算結了することができないのですか?

補足日時:2003/11/11 11:22
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