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債務者が死亡したので、保証人に内容証明を発送し、請求しようと思っているのですが、保証人が相続放棄してしまいました。その場合、内容証明は、保証人に発送してもよいものなのでしょうか?それとも、請求の内容証明は、保証人に発送してはいけないのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>保証人が相続放棄してしまいました。



保証人が債務者の相続人(親族)なわけですね。
その場合でも、#2kentkunさんにある通り、当然に保証人に請求できます。

前提として申し上げますが、主債務の契約と保証債務の契約は別ものです。

相続放棄によって放棄されたのは、主債務です(なお、主債務はそれでも消滅しているわけではない)。
そして、保証人と質問者さんとの保証債務は今回の相続とは何の関係もないので、
保証債務の履行を請求できます。

実際考えてみるとわかりますが、そんなことで保証債務を問えなくなるのなら、
世の中の人はみんな、自分の推定相続人を保証人にして、死んで相続放棄させて債務をチャラにしてしまうことでしょう。
そんなことを許せば保証債務の意味は全くなくなります。
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相続放棄は、文字通り相続する財産がないからもしくはマイナスが予想されるから放棄する手続きですが、だからといって連帯保証人になった事実は消えません。



あなたは債務者が死亡したので、その連帯保証人に残債を請求することは至極当然のことです。
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別に内容証明を送ってはいけないという決まりはないと思いますから、送るのはかまわないと思いますが、相続放棄した人に内容証明を送る意味があるのですか?


費用の無駄だと思いますが。。。
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