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債権者から見て違いはありますか?
債権者から見て連帯保証人が複数いる場合、連帯債務か連帯保証契約にするかで違いはありますか?

債権者は連帯債務を連帯保証契約でするかでメリットはありますか?

A 回答 (3件)

債権者は連帯債務を連帯保証契約でするメリットはあると思います。



あくまでも連帯債務は“債務”であり、
連帯保証は“保証”契約の類です。
これは連帯保証人が複数いても同じで、
単純にその債権に対して保証が付くか付かないかの違いになると思います。

以下少し長く書きます。
連帯債務者はひとつの債務を数人で連帯して負担しているということなので
債権者からしたら単純に
ひとつの債務に対して債務者が数人いるような感じかと思います。

例えばイメージとして、
タクシーに4人が同乗して4人とも同じ場所で降りた場合に
運賃が2000円だとすると、

タクシー運転手側(債権者)としては
4人の同乗者(債務者)一人一人に対して2000円(全額)を請求できます。

但しだからといって、
タクシー運転手側(債権者)がもらえるのは2000円までなので
同乗者(債務者)の内の誰か一人から
まとめて2000円を支払ってもらうか、
各人が500円ずつ支払ってもいいわけですね。

でももし同乗者4人(債務者)が運賃を支払わないで逃げたとしたら、
運転手側(債権者)の2000円の売上は無いに等しくなってしまいます。

これに対して連帯保証人は、
保証人自身が実際にお金を借りたり、直接債務を負っているわけではないにもかかわらず、
債務者と同等の債務を負わされる契約
(=直接の債務がないのに債務者と連帯して債務を負う)
ということになりますので

主たる債務者が債務を履行しない場合には
連帯保証人は債権者から全額請求されます。

先の例でいえば、
もし仮にタクシー運転手側が4人に逃げられても
タクシー運転手側が誰かと連帯保証契約を結んでいれば
その連帯保証人に対して2000円全額を請求できます。


2020年に少し改正点がありましたが
イメージとしてはそんな感じかなと思います。
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債務、返さないとは言っていないが、無い袖はふれない、もあり得るのでは。


保証、保証した限りは、単にない袖は振れないだけでは通らないでしょう。
言葉の内容自体が、いずれかの選択を迫られるものではありません。
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連帯保証行為の結果、生じるのが連帯債務。

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