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刑事訴訟法第242条について教えてください。
例えば、私が警察署に対し、「Aという店が違法なものを販売している疑いがある。」という旨の通報を、根拠となる法令や商品写真等を添付して行った場合、これは刑事訴訟法の「告発」に該当すると思うのですが、通報を受けた警察署は、告発(=通報)をうけた時点で、検察官に私からの通報を送付する義務が生じるのでしょうか。

「司法警察員から検察官への通報書類の送付」は、その前提として「警察官の捜査」を必要とするのか、ということが知りたいです。
警察署が「捜査しない」という判断をした場合、検察官への通報書類の送付は行われないのでしょうか。


(参考)
刑事訴訟法
第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
第242条 司法警察員は,告訴又は告発を受けたときは,速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

A 回答 (2件)

●【「司法警察員から検察官への通報書類の送付」は、その前提として「警察官の捜査」を必要とするのか、ということが知りたいです。



⇒捜査をするかしないかは警察の判断になります。
したがって、警察が「捜査の必要なし」と判断すれば、その旨記載した調書・報告書とともに、検察に送付されることになるでしょう。


●【警察署が「捜査しない」という判断をした場合、検察官への通報書類の送付は行われないのでしょうか。】

⇒いや、刑訴法第242条を踏まえれば、捜査をしようとしまいと、少なくとも検察には関係資料(調書、報告書等)は送付されるはずです。
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刑事訴訟法上は調書を作成して検察官に送付するだけです。


捜査を行うかどうかは別問。

実務上は告発を不受理として何もしない。あるいは通報として捜査を開始する。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/06/02 15:03

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