賃貸に住んでいますが、敷地内の木が滅茶苦茶に剪定されました。
剪定というか、枯らすためにやったのか、葉があまりにすくなく光合成ができないだろうと心配していましたが、案の定枯れてきました。
無くしたいなら売ればいいし、売れないならしっかり伐採すればいいものを、苦しそうです。
頑張れ、と思っていましたが、枯らすためにやったなら、どのみち繰り返されるでしょう。
賃貸だと、借家から見ている範囲内で何が置かれても、あったものを無くされても、何も言う権利はないのでしょうか。
できれば保護してやりたいのですが…
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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
居住に実害が出るような場合なら
賃借権に基づいて、抗議なり
停止を求めることも可能ですが。
そうでなければ、法的には、手段が
ありません。
法律以外の方法でやるしか
無いでしょう。
No.4
- 回答日時:
敷地内の木を全て丸坊主(あるいは伐採・撤去)にして、スッキリしてほしいと思っている住民もいるんじゃないの? 木があるとカラスを含む野鳥が来てフン害をもたらしたり、害虫が棲みついて衛生上よくない、と思う人もいるはず。
住民の合意形成が先です。
No.3
- 回答日時:
面倒なのでおもいきり切り、若葉が出てきて枯れぬよう"頑張れ"の思いでの作業ではあったのだとは思いますよ。
ほぼ幹だけにされた木とか、よく見るじゃないですか。住宅の庭とか、公園(海老名中央公園の様な所)でも。
集合住宅ですか?
テナント側の権利は玄関扉から室内側だけですよ。玄関扉の外側はランドロード(地主さん、大家さん)の支配地です。
No.2
- 回答日時:
物件の価値を維持するためのメンテナンスみたいなものでしょうから、
退去時に自費で伐採するとか、退去時の伐採費用として敷金を上乗せするなど交渉し了解を得れば良いと思う。
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支配する権利は大家ですが、住人にも権利がありますね。借用している部分に関してですが、例えば窓の外に壁を作ったら、恐らくですが、何かしら権利はありそうです。予想です。ないかも知れません。
法律のことは知りません。それが、入居時を判断した状態に著しく異なるなどの外観的な問題であるなら、どうでしょうか?どこまで権利があるのでしょうか?
お金はありません。植えてあげる土地もありません。また、木が可哀想だと言ってみても、残念ながら木権は認められていません。人間の勝手ですが。あるとしたら住人に関する法律で何かあるか、です。
よろしくお願いいたします。