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知人が自己破産をし、免責され2年がたちました。破産のとき知人の父が知人の債務の連帯保証人でしたが、病気のため何も支払わずにいましたが、先ごろ亡くなりました。
そこで質問ですが、父親の連帯保証債務はその息子(自己破産者)に相続されますか。
自己破産した債務と全く同一なのですが。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

その知人の方の免責後に相続が発生したのであれば、


(連帯)保証債務を承継し、履行責任を負うことになります。

主債務と保証債務はそれぞれ独立に存在します。同一ではありません。
主債務者が破産したら保証債務(担保)も消えるのでは、
何のための保証人か分からないでしょう。

相続財産をもってしても履行が難しい場合は相続放棄または
限定承認手続をとることになります。

この回答への補足

知人の自己破産した債務と「全く同一の債務」しか知人の父の債務が無いため、
知人が免責を受けた債務内容が相続でまた知人に戻ってくるのに違和感を感じていました。

補足日時:2012/11/28 14:18
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/11/20 10:40

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