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上場会社の代表取締役はグループ会社の債務保証はできないのでしょうか?その会社の代表取締役も兼務しています。
「上場会社の代表だから」というお客様の話なのですが・・・。そのような条文は商法にはないと思うのですが???

A 回答 (2件)

>「上場会社の代表だから」というお客様の話なのですが・・・



 法律上不可能という意味でなく、中小企業ならともかく、上場企業の代表者ともあろう者が、グループ会社の債務をなにゆえに個人的に保証しなければならないのかという意味で言っているように想像したのですが。
 代表取締役個人ではなく、上場会社がグループ会社の債務の保証人になるということでしたら納得されるかもしれません。(利益相反行為になりますので、取締役会の承認は必要になりますが。)
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No.1さんの言われるとおりです。


商慣習上ありえないと言うことです。
そんなトンチンカンなことを言う金融機関とは取引しなくなるだけです。
社宅を借りる場合でも、個人オーナーの中小企業なら代表取締役個人を保証人にしますが、上場会社やその系列の企業の場合には保証人はとりません。
というのは、債務不履行のリスクが限りなく少ないからです。
上場会社の系列の企業の債務保証という意味でしたら、個人ではなく、親会社の上場企業に債務保証をしてもらいます。
銀行員さんでしたら、ご自身の会社やその系列会社の場合で考えれば、頭取や社長が個人保証をすることがありえないことくらいわかるのではないですか?
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