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A←―100万円←―B←―50万円←―C

BはAに100万円を貸し、Aの家に抵当権を設定しました。
その後しばらくして、BはCから50万円借りました。
Cは「何か担保をよこせ」と言いました。

そこでBは

(a)AB間の抵当権をCに担保として差し出す(転抵当)
(b)AB間の被担保債権(債権+抵当権)をCに質として差し出す(権利質)

の2通りやり方があると思うのですが、
両方とも抵当権が担保になってますけど、
どっちでもたいしてちがいはないものなのでしょうか?
それとも何か違いはあるものなのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

抵当権は利息は2年分。

質は全部

質は、流れの契約が出来ない

とかじゃないでしょうか?
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