一回も披露したことのない豆知識

パソコンスクールに平成11年に申込をしました。一括でお金を支払ったのですが1回授業を受けただけで期間が終了してしまいました(平成14年2月)一回しか授業を受けていないのにパソコンスクールからはなんの連絡もなく期間を終えてしまいました。クーリングオフは適用できないのは承知ですがこの前本でいかなる理由でも返金していただけるように法律がなったと見ました。授業を受けた分を差し引いた額を返金していただけると・・私のケースの場合はどうなのでしょうか?
やはりその法律ができる前の契約なのでこのまま1回しか授業を受けていないのに40万をどぶに捨てるしかないのでしょうか?
全然分らないのでどなたか教えていただけたら嬉しいです。

A 回答 (2件)

こんばんわ,jixyoji-ですσ(^^)。



demekinnさんのおっしゃっている法律は【消費者契約法】だと思うのですが,平成13年4月1日から施行なので契約時が平成11年なので対象外ですね。

「消費者契約法」
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/law/sh …

後は契約書の約款を照らし合わせ契約時と違う内容やスクールから本来連絡があるのに無かった場合民法第414条,第415条,第541条を根拠に【債務不履行】で損害賠償しかないですね。

「民法」
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM

====抜粋====

第414条 
債務者カ任意ニ債務ノ履行ヲ為ササルトキハ債権者ハ其強制履行ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得 但債務ノ性質カ之ヲ許ササルトキハ此限ニ在ラス

2 債務ノ性質カ強制履行ヲ許ササル場合ニ於テ其債務カ作為ヲ目的トスルトキハ債権者ハ債務者ノ費用ヲ以テ第三者ニ之ヲ為サシムルコトヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得 但法律行為ヲ目的トスル債務ニ付テハ裁判ヲ以テ債務者ノ意思表示ニ代フルコトヲ得

3 不作為ヲ目的トスル債務ニ付テハ債務者ノ費用ヲ以テ其為シタルモノヲ除却シ且将来ノ為メ適当ノ処分ヲ為スコトヲ請求スルコトヲ得

4 前3項ノ規定ハ損害賠償ノ請求ヲ妨ケス 

第415条 
債務者カ其債務ノ本旨ニ従ヒタル履行ヲ為ササルトキハ債権者ハ其損害ノ賠償ヲ請求スルコトヲ得 債務者ノ責ニ帰スヘキ事由ニ因リテ履行ヲ為スコト能ハサルニ至リタルトキ亦同シ

第541条 
当事者ノ一方カ其債務ヲ履行セサルトキハ相手方ハ相当ノ期間ヲ定メテ其履行ヲ催告シ若シ其期間内ニ履行ナキトキハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得

========

もし債務不履行が成立して移送であれば最高賠償額60万円,当日結審のスピード解決の『少額訴訟』に踏み切ってください。少額訴訟に関しては下記HPを参考にして下さい。最大賠償額は60万円で当日結審が可能です。

「少額訴訟について」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/

不安であればお近くの司法書士に相談してください。代理人として雇って契約書書面の返却,敷金は一銭も払わない事を明確にさせるのも有効です。

「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm

それではよりよいネット環境をm(._.)m。
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消費者契約法の施行前のようですね。


なぜ、1回しか授業に出席しなかったのか、その理由が最大の問題です。
それによっては取り戻す可能性が出てきます。

少額訴訟を、当日結審と紹介するのはあまり適切ではないような気がしますが。
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