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正しいか正しくないか教えてください。お願い致します。

1.相手方の詐欺により法律行為の要素に錯誤が生じ,その錯誤により意思表示をした場合であっても,表意者は,錯誤による意思表示として取り消すことができる。

2.Aが隔地者Bに対し契約解除の通知を発した場合に、Bの内縁の妻Cが受領したが、Bに伝えなかったときは、到達があったとはいえない。

A 回答 (2件)

「法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする」→ 民法95条。


従って (1) は「正しい」と云えると思います。
(2) は 契約の内容が 生活に直結している事柄ならば、
事実婚も 夫婦と同じと見做されますから、「正しくない」で、
契約の内容が B の個人的な事柄ならば、「正しい」となるのでは。
間違っていたら ごめんなさい。
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1,は正しいです。



無効の行為を取り消しなんて出来る訳がない
というのは、概念法学的なので現代では
否定され、どちらもやりやすい方を主張できる
と解されています。


2,は間違い。

到達主義によれば、相手の支配領域に
入れば意思表示は効力を有することに
なっています。
家族でも、使用人でも、構いません。
内縁の妻なら、到達したと言えます。
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