はじめて質問させていただきます。
表題の通りの質問ですが、具体的には次の内容となります。
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「Aさん名義で奨学金(日本学生支援機構)より借入金がありましたが、Aさんが破産申立・免責決定となしました。当該債務には連帯保証人のBが一名おり、Aさんの免責決定以後はBさんが弁済を行っています。Aさんの親はBさんで、AさんとBさん以外に家族はいません。
現在、Bさんは病気療養中であり、何時まで命があるか解りません。
この場合、Bさんの財産(債務)も必然的にAさんが包括承継することになるとおもいます。
ここで、Aさんが過去に免責となった債務につき、支払い義務が発生するか否かお教えいただきたいのです。
ちなみに、Bさんは借家住まいで不動産も無く、預貯金も2~30万円程度しかない状態です。
----------------------------------------------------
現実的な話なのですが、この場合、Bさんがお亡くなりになられた場合、どのような流れとなるかお教えいただきたく質問いたしました(Aさんに支払い義務はない、Aさんの資産で清算して残りは免責される、等の具体的な解決例が欲しいところなのです)
長くなりましたが、実務的にお詳しい方がおられましたらご回答どうぞよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、Aさんが奨学金の借入れという同一の社会的事実から
発生した債務について免責決定を得ていることから、
Bの相続人としても支払責任がないのでは? と考えられますが、
法律的には主債務と保証債務は別であって、
保証債務の包括承継により支払義務は保証債務全額について発生します。
というわけで、逆に言うと、Aさんが延々と支払不能状態にある場合は、
再度の破産申立てが必要である、とも言えるわけですが、
Bさんの総財産がマイナスならば相続放棄をするほうが簡便であり、
再度の破産申立ては実務的には考えられないでしょう。
以下は蛇足。
法律論を全く離れたところから言うと、
Aさんが安定した収入を得ているなら、
Aさんの収入は「学力」やあるいは「学歴」が関係していると思います。
相続財産がほぼ奨学金債務であるような場合は、
恩返しや次世代の若者育成の気持ちで
相続放棄しないでほしいと思います。
この回答への補足
ご投書ありがとうございます。確かに、一度免責となった債権も、相続すると再度支払いの義務があると思います。ただ、一昔前であれば、教員職や病気になった場合は奨学金の減免制度がありましたが、現在の学生支援機構ではこのような制度ありません(あるが審査がかなり厳しい)、督促の為に裁判はするし、個人信用情報機関にはブラックリストとして載せるなど、到底公的な機関とは思えない悪行です。学生支援機構は「奨学金の返済が次の奨学生の学費になる」ともっともな説明をしていますが、実態は公庫基金が重な財源であり、役人の天下り先です。ただの貸金業者化した学生支援機構という実態があるので、返済を勧めることは私としても心苦しいのです。知人からは「十数年前ならAさんの状況だと免除に該当するのにね」と言っていました。弱者に強く督促し、御金持で予備校に通って高学歴で成績の良い学生には奨学金を免除するなどという規定が未だに残っているのは、この機構がいかに建前と実態の異なった組織であるかを物語っています。
ご回答者様には申し訳ないのですが、私はAさんに対して、奨学金を貰って学歴や社会的地位を得たのですから、あえて弁済を拒み、金銭ではなくそのような組織の問題点を訴訟なりで世間にアピールて欲しいと思っています。決して、債務をま逃れようという意図ではなく、本来、払わなくて良い奨学金について督促されることが予想されるのですから、このような手段も方法の一つだと私は考えました。
補足として質問者の主張を強く書かせていただきましたことをお詫びいたします。「以下は蛇足~」からのご指摘は一番大切にしなくてはならない視点だと思います。知人のAさんが今後どのような形で対処するかは不明ですが、此方の記事を見た頂き参考にしていただこうと考えております。
丁寧なご回答ありがとうございました。
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