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法人で賃貸契約の保証人になり、契約者の契約不履行により
債務保証が生じた場合、保証人になった法人を廃業すれば債務の
保障は免れることができますか?

A 回答 (4件)

形の上では可能でしょうが、ひょっとすると詐害行為で経営者は追いかけられるかもしれませんね。



ハンコをついた以上、責務を果たすのが社会のルールですね。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/24 20:35

廃業とは何を言ってるのか不明です。

 会社法の用語にはありません。

業務を辞めたからといって、責任はなくなりません。会社は存続しています。
清算結了すればなくなります。ただし、債務は支払わない限り、清算結了の登記はできません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
不勉強で申し訳ありません。

契約者が資産の処分をせずに債務の支払いを免れる事は
可能ですか?
自己資産があるにも関わらず保証人である法人に内容証明が
送られて来ている状況です。

お礼日時:2008/10/24 20:40

>契約者が資産の処分をせずに債務の支払いを免れる事は可能ですか?


>自己資産があるにも関わらず保証人である法人に内容証明が送られて来ている状況です。

契約者(債務者)が資産処分を行って返済するかどうか問わず、
債権者は、債務者の支払能力がある場合でも保証人に支払を求めることができます。

保証人(法人保証人)が代位弁済を行った場合は、保証人が債権者として契約者(債務者)に支払を求めることになります。
債務者に資産があれば法的手続きにより、債権を回収してください。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
良くわかりました。保証人は個人財産を手放してまでも債務弁済の
義務がありますか。代位弁済は支払能力がない場合は強要されないものでしょうか。
保証人の会社資本はなく、個人財産も共有名義のローンが残った不動産と車だけです。

お礼日時:2008/10/25 10:45

保証人は債務者と同等の義務を負います。


したがって債権者は、どちらに対して請求することもでき、必要とあれば保証人(法人)の資産を差し押さえることができます。

>保証人の会社資本はなく、・・
保証人(法人)は負債額が資産より大きいと清算はできないので、破産(倒産)手続きか、会社更生の手続きをしない限り支払を逃れることはできません。
会社として支払ができなければ、さっさと倒産してしまいましょう。

この際、個人(あなた)が法人の債務を保証していなければ個人の財産で会社の債務を弁済する義務はありません。


<*>
この場合の法人とは有限責任である株式会社、有限会社(会社法改正により名称のみ存続)を指します。
合名会社の社員や合資会社の無限責任社員は、会社の債務を会社財産だけで完済できなかった場合は、社員個人の財産をその弁済に充てなければなりません。
 

 
 
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この回答へのお礼

毎回解りやすく回答して頂きありがとうございます。
了解しました。早急に色々と手続きを開始しようと思います。

お礼日時:2008/10/25 13:25

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