
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問を拝見する限り、御社がA社に申出に応ずることが、何かの規制の脱法行為になって、あとあと御社に累が及ぶということには、なりそうにありませんが…。
ご質問を拝見してケースとして考えられる法律関係は…。
1 債務引受の場合(免責的債務引受又は重畳的債務引受)
2 第三者のためにする契約の場合
3 履行の引受の場合
ざっと、こんなところでしょうか。
1の債務引受のうち、免責的債務引受については、#1の回答者さまが詳細にご回答になっているとおりで、私から付言させていただくことはありません。
あと、「重畳的債務引受」というのは、ご質問のケースであれば、A社のほか、B社も債務者になるということで、御社としては、はどちらの会社にも代金の請求ができるようになる場合です。
2の「第三者のためにする契約」であれば、ご質問のケースであれば、A社がB社に対して債権を持っていて、その債権の弁済(支払)を原資としてA社が御社への支払を考えている場合、その支払を、A社がいったんB社から受け取って、更に御社に支払うという手間を省き、B社から、直接御社に支払う場合ということになります。
3の「履行の引受」というのは、ご質問のケースであれば、御社に対する債務者はあくまでもA社なのですが、(債務者はA社のままで)単に現実の支払行為だけを、B社が、A社の履行補助者として実行するだけの場合ということになります。
さて、ご質問のケースがいずれに当たるかは、結局、A社の代表者(兼B社の代表者)に聞かなければ分からないことになります。ただ、御社としては、A社代表者の意図がどこにあるのか、きちんと把握し、これを書面化=本来の契約書とは別個に、債務の弁済方法に関する契約書として作成しておくことが肝要であると思います。
この場合、ご質問のケースを重畳的債務引受として整理ができれば、御社としては、A社にもB社にも請求できることになるというメリットがあることになりますし、これを「履行の引受」として整理できれば、万一のB社の不履行の場合にも、あくまでも債務者はA社であることを明らかにできるメリットがあることになります。

No.1
- 回答日時:
AとBは別会社ですね。
これを前提として考えます。質問者様が「支払いは会社Bからおこす」という旨の申し出を了承すれば、いわゆる債務引受という形になって、質問者様はB会社に請求することになります。この連絡の意図がはっきりしないのですが、おそらく免責的債務引受という意味なのでしょうから、そうだとすると質問者様はAに請求することができません。つまり、この申し出を承諾すると、Bの支払い能力に関するリスクを質問者様が背負わなければならなくなります。Aに支払い能力があっても、Bに支払い能力がなければ現実の支払を受けることができないということです。仮に、支払について、Aに保証人がついていた場合、その保証人の承諾がないと、保証人に請求することもできません。
承諾をしないのであれば、契約した当事者はAですので、質問者様はAに請求することになります。Bは関係ありません(ただ、AがBの商号を使用して、それを誤認して取引をしたのであれば、Bに対して責任追及できる余地はあります)。
別に法律に触れるという問題はないですが、その申し出を承諾するかしないか、Bの資産状況などを考えて返事しましょう。
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