アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

マンションの大家をやっています。

賃貸マンションで賃借人が家賃を滞納したまま解約して出ていきました。
自己破産するそうです。
ですので、債務整理されて家賃の滞納は回収できなくなると思いますが、この賃借人には連帯保証人がいます。

この場合、主たる債務者が自己破産で支払義務がなくなっても、連帯保証人へ請求を継続することはできるのでしょうか?

継続できるような話を聞いたのですが、主たる債務が消滅しているのに、従たる債務が残るのも変な感じもします。私の勘違いでしょうか?

詳しい方いましたらご教授願います。

A 回答 (5件)

 連帯保証契約書に債務者が支払不能になった場合、連帯保証人が代わりに支払をする旨が記載されているはずです。


 つまり、債務者が支払い不能(自己破産)ということになります。
この場合は取れます。しかし、もう自己破産手続きは済んだのでしょうか?滞納したまま家を出たときに家具等を置いていきませんでしたか?
同じく入居の契約書に家賃滞納の場合の敷金や家具の差し押さえという項目があると思います。それらを処分した残金が最終的なあなたへ対する負債額です。
その負債額は一括で連帯保証人から回収することが出来、一括返済できない場合は、話し合いか、もしくは連帯保証人が自己破産することになります。そんないい加減な方の連帯保証人がとのような方かわかりませんが、連帯保証人には
「連帯保証人には、催告の抗弁権と検索の抗弁権はなく、債務者と全く同じ義務を負う」と民法454条で定められています。
つまり、連帯保証人には「本人を探し出せ!!」とも、「本人の財産をまず処理してから来い!!」ともいう権利がありません。
請求されたら、支払わなければいけません。
いわば口の無い捕虜のような感じです(例えが悪いかもしれませんがお許しください)。

そもそも、自己破産というのは「主たる債務者本人」の債務がなくなるのであって、連帯保証人というのは連名で借りてるのと同じ事です。
あなたの言う「主たる債務が消滅」ではありません。
連帯保証人の契約の印鑑の下で生きています。
連帯保証人に堂々と請求しましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
連来保証人の責任の重さは分かっていたんですが、主たる債務とか従たる債務とかは私の思い違いだったようですね。
連帯保証人へ継続して請求していきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/27 18:24

>自己破産するそうです。

ですので、債務整理されて家賃の滞納は回収できなくなると思います
免責がおりなければ債務は残りますけどね。

>連帯保証人へ請求を継続することはできるのでしょうか?
できます。

>私の勘違いでしょうか?
継続できるので勘違いです。

他の方も書かれてますが、連帯保証人の「連帯」はかなり重い意味を持ちます。
債務者本人の債務を「連帯して」保証する事になりますので、
たとえ1日でも支払が遅れた場合に、債務者本人の意思は一切関係なく
債権者は連帯保証人に直接請求する事が可能です。
この際、連帯保証人は債権者に対して速やかに支払う義務があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
連来保証人の責任の重さは分かっていたんですが、主たる債務とか従たる債務とかは私の思い違いだったようですね。
連帯保証人へ継続して請求していきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/27 18:25

よその大家です。


賃貸契約の時の連帯保証人に請求です。

連帯保証人に請求してください。 
(自己破産者が別口で同じ連帯保証人になってる場合 共に破産するかもしれません)

共倒れの場合 申告時期に損金計上で処理するだけです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
連来保証人の責任の重さは分かっていたんですが、主たる債務とか従たる債務とかは私の思い違いだったようですね。
連帯保証人へ継続して請求していきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/27 18:25

請求できます。



そもそも,主たる債務者の履行に不安があるから,保証をたてるわけで,主たる債務者が破産した場合に,保証人が免責されるとすると,保証をつける意味が減ってしまいます。

法文としては,破産法253条2項に規定があります。
「免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない。」

以下,余談。
免責の効果について,法律に規定はありません。
これを債務の消滅と理解するのが多数説ですが,主たる債務が消滅したにもかかわらず保証人に請求できるとする規定があるのは矛盾であるとして,免責により債務は訴訟上請求できない債務(自然債務)になるとする有力説があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
連来保証人の責任の重さは分かっていたんですが、主たる債務とか従たる債務とかは私の思い違いだったようですね。
連帯保証人へ継続して請求していきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/27 18:24

お邪魔します。



>連帯保証人へ請求を継続することはできるのでしょうか?

出来ます。
何のために「連帯保証人」が居るのか、考えてみてください。

「連帯保証人」は、貴方のアパートに入る住人が家賃を支払うことを「保証」するために居るんです。住人が家賃を支払ってくれないのなら、保証人が責任を負うのは当然のことです。

保証人側も、自己破産するような人間を安易に信じて、他人や社会に対し、迷惑を掛けた事を償う責任があります。

正確には色々例外があるかもしれません。
詳細・正確な情報は、弁護士、司法書士などに相談された方が良いでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
連来保証人の責任の重さは分かっていたんですが、主たる債務とか従たる債務とかは私の思い違いだったようですね。
連帯保証人へ継続して請求していきたいと思います。
ありがとうございました。

補足日時:2008/02/27 18:22
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!