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3人で共同名義している土地を仮差し押さえられています。
その名義人の誰かが死亡した場合。
仮差し押さえに変化はありますか?

A 回答 (2件)

3人が共有している土地で,3人とも仮差押を受けているのでしょうか。



その状態で3人の誰かが亡くなって,亡くなった人に相続人がいるとすると,
債務は,亡くなった人の法定相続人が,法定相続分に従って分割承継されます。

土地の共有持分の方は,亡くなった人の遺言があればそれに従い,
なければ相続人の遺産分割協議によって帰属が決まります。

他の2人の共有持分や債務には影響がありません。


一方,相続放棄等により,相続人がいない状態になり,特別縁故者(民法958条の3)も不在であると,
土地の共有持分は他の2人の共有者に帰属します(民法255条)。

この場合,債務の方も共有者に帰属するという法律上の規定がないので,
亡くなった共有者分の仮差押は抹消請求が可能であると私は思いますが,
詳細は弁護士にお尋ねください。
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変化はありません。


債権・債務は相続人へ引き継がれます。
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