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415条を法律要件分類説から見ますと、立証責任は債権者にあるよう
にとれますが、162条に対する186条1項のような条文があるので
しょうか?
それとも明文はなく、契約という性質上から推定するのでしょうか?

A 回答 (3件)

 問題意識の所在が,文面からは必ずしも明らかでないのですが,以下,私見として述べます。



 415条の主張立証責任の分配については,モノの本では,余り理屈からのアプローチが少ないように感じられます。まあ,伝統的な民法解釈がそうなっているし,判例もそれに従っているから,というあたりが,通常の理解ではないかと思われます。

 これを少し考えてみるに,多くの文献では半ばスルーされているように思うのですが,「債務の本旨」が何たるかの主張立証責任は,債権者にあります。ここの押さえが十分でないため,何となく,分かったような分からないような議論になると思えます。

 一般に議論されている契約法の世界では,「債務の本旨」が何たるかは,余り問題にはならないのですが,現実の世界では,医療過誤,請負,高度な技術的製品の売買取引などの場面では,まずもって,「債務の本旨」が何であるかが,大きな争いになります。

 それで,この「債務の本旨」が確定すれば,あとは,「履行」とはすなわち「弁済」のことですから,その主張立証責任が債務者にあるのは,いわば理も当然の世界になります。弁済の主張立証責任が弁済者にあることに,まず異論はありませんし,これは当事者の公平の見地からも肯定されるべき問題といえます。

 そして,契約法の世界では,「債務の本旨」は,当事者に当然認識されていなければならないものですから,客観的に債務の本旨に従った履行の主張立証ができない場合には,違法の推定が働くともいえますし,公平の見地からしても,履行のないことに正当事由があることは,債務者に主張立証責任を負わせて然るべき事柄という結論が導かれる,という,そのような筋書きになるわけです。

 なお,いわゆる不完全履行について,履行が不完全であることの主張立証責任が債権者にあるとの議論がされることがありますが,これも,私には疑問に思えるところで,「債務の本旨」の主張立証責任と,「履行」の主張立証責任を分けて考えれば,比較的クリアに理解できるように思います。
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この回答へのお礼

いつも、懇切丁寧かつ論理明快な回答をありがとうございます。

とても参考になりました。

お礼日時:2009/09/15 22:34

そうか!


つまり、法律要件分類説とかの解説があるくだりを勉強していないのか!

とりあえず、民事訴訟法の本を読もう!

そこの挙証責任の単元では、
債務不履行の立証責任とかは、典型論点として解説されてるよ。


ただ、最近では、請求権競合とかのくだりでも、よく言及される
トピックだよ。
確か、潮見先生とかの論文もあったはずだけど。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
やっと415条について言及しました民事訴訟法の本を見つけることが出来ました。

お礼日時:2009/09/17 15:21

テキストの該当部分に、もろに書いてるよ。



典型論点なんだから、自分で勉強しようね。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。

資料を調べているなかで、次のようなものにぶつかりました。
415条は本文、但書きの構成にはなっていないものの類似の構成にな
っていると考えられることと、当事者間の高度の信頼関係をも加味し
て、帰責事由について証明責任が転換されているというものでした。
これが、aka_natu様の仰る典型論点の内容なのでしょうか?

お礼日時:2009/09/15 22:41

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