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根抵当権とは極度額以内であれば何度でも借り入れ出来るとの事ですが、乙区の記載は

借り入れ0の場合→抵当権設定はなし(根抵当権の記載のみ)
最初500万借り入れ→債券額500万の抵当権設定
2回目300万借り入れの場合→債券額300万の抵当権設定が追加される。
となるのでしょうか?

また同じ物件で根抵当権の極度額以上の抵当権が設定が出来るものでしょうか?

素人ですので宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

ちょっと質問の意味が分かりづらいのですが、



>最初500万借り入れ→債券額500万の抵当権設定
2回目300万借り入れの場合→債券額300万の抵当権設定が追加される。
となるのでしょうか?

これは、根抵当権を設定して借り入れをした場合と考えて良いのでしょうか?
根抵当権とは極度額を定めてその範囲内で借り入れ返済を何度もできます。ですので、
極度額1000万円の根抵当権がついていた場合、最初500万円、2回目300万円借りても乙区の記載は極度額1000万円の根抵当権だけです。つまり、根抵当権の後に普通の抵当権で債権額500万円、300万円がつくことはありません。

そうなると、極度額1000万円の根抵当権が設定されていた場合、現在いくらの借り入れがあるか?ということになりますが、当事者以外通常第3者は知り得ません。
通常は根抵当権を抹消する時点で債権額と利息が確定します。

> また同じ物件で根抵当権の極度額以上の抵当権が設定が出来るものでしょうか?

可能だと思います。但し物件の担保価値によります。
例えば5000万円の担保価値がある物件にA社極度額1000万円の根抵当権が設定されていたとします。その後にB社が2000万円の抵当権を設定することは可能です。
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この回答へのお礼

ごめんなさい、見方がよく分らないもので質問内容もチグハグですね。
調整が今年になっていますので、最近パソコンできれいに見易く処理されたものと思います、表題部、甲区、乙区とも横書きで手書きはありません。

>極度額1000万円の根抵当権が設定されていた場合、現在いくらの借り入れがあるか?ということになりますが、当事者以外通常第3者は知り得ません。
そうですか、そうするとここにある根抵当権と抵当権は全く違う物件と言うことですね、有り難うございます。

お礼日時:2003/10/20 17:02

#4です。



>>借入額の増減があっても「極度額」を変更することはありません。
>順位番号が「付記1号」登記の目的が「1番抵当権変更」となって極度額が増えています、そして「順位11番付記1号の登記を移記」となっていますが?

表現にわかりにくい部分があったようですね。

「債権額の変動(借りたり返したりすることによって日々の借入額が変動すること)」が起こっても「そのたびに」極度額を変更することはない。という意味です。

当事者同士の契約によって、担保限度額である「極度額」を変更することは可能ですし、その登記を行うこともあります。

銀行と借入人との契約が、当初は5000万を「限度」としていたのが、その後つきあいが長くなり、信用度が増したので、銀行側がより多くの資金の貸し付けを行えるようになった場合や、逆により多くの借入場必要となった場合により高額の極度額」に変更せざるを得なくなった場合などが考えられます。
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この回答へのお礼

よく分りました。
私の解釈のしかたが違っていたようです、
有り難うございます。

お礼日時:2003/10/21 20:20

抵当権と根抵当権とはまったくの別物と考えて下さい。


両者が連携することはありません。

「抵当権」
原則として一回の借入の担保として設定するもの
3000万借り入れたら3000万の抵当権を設定します。
住宅ローンなどが典型的なものです。


「根抵当権」
原則としてAという貸主とBという借主との借入を将来に向かって「全て」担保するもの

最初に「極度額」として「1億円」とか設定します。
実際の借入は3000万であったり、追加で1000万借りたり、2000万返したり、と借入額が常に増減しますが、「1億円」という枠内であれば全て担保されると言うことです。

そして、借入額の増減があっても「極度額」を変更することはありません。

根抵当権を使わずに抵当権を使おうとすると、借入のたびに毎回抵当権を個別に設定しなくてはならなくなりますので、このような制度が考案されました。

事業の運営資金について銀行から借り入れる場合などに利用されます。

また、金融業者が利用する場合もあります。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

>両者が連携することはありません。
そうですか、乙区の下の抵当物件は上の根抵当物件の中身についての抵当権と思っていました。

>借入額の増減があっても「極度額」を変更することはありません。
順位番号が「付記1号」登記の目的が「1番抵当権変更」となって極度額が増えています、そして「順位11番付記1号の登記を移記」となっていますが?

お礼日時:2003/10/20 16:48

ここに書こうとして全て説明するのはかなりの量になると思います。

一度参考書などを読まれたほうが良いと思います。
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元不動産屋です。



根抵当権は所有者が法人、業者の場合が多いです。
付いていても特に気にする事はありません。普通の事です。

根抵当権と抵当権を一緒に?
見た事ないかも!?(記憶なし)
多分根抵当権の極度額は物件に対してかなり高額が付いているでしょうから、その後さらに抵当権付けて貸し付ける金融機関はないのでは?(担保の価値をオーバーしてまで貸しません。)

根抵当の場合は「極度額」です。
つまりいくら借りているかは乙区の記載では分かりません。
あと他の物件と併せて「共同担保(いくつかの物件でその額を借りる)」としている可能性もありますので、その辺もチェック要です。法務局で調べてみましょう。
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この回答へのお礼

>根抵当権は所有者が法人、業者の場合が多いです。
そうです、根抵当権は会社になってますし、抵当権はそこの社長名義になってます。

>根抵当権と抵当権を一緒に? 見た事ないかも!?(記憶なし)
根抵当権は順位番号が1になってますし、抵当権は2になってますので違うものですね。
有り難うございました。

お礼日時:2003/10/20 17:10

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