dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

保証委託契約で保証会社から不動産担保ローンで収益ビルを建てる時に団信に入らないとお金を借りることはできませんか

A 回答 (4件)

その通りです

    • good
    • 0

法定割合で返済するか協議によって例えば誰か相続人の一人が返済するかは協議内容によりますが、


乙区に変更登記されていなければ法定割合で各相続人が返済すると推定されますから、債権者は特に困らないので
残債金額次第では変更登記をしないこともあるようです。
    • good
    • 0

不動産投資ローン


団信は必要ありません。
割高の金利をはらったり費用分が馬鹿みたいです。

まずは、新築ではなく、中古の利回5~10%を買う
3年後 それが実績で融資枠が広くなります。
    • good
    • 0

保証委託は金銭消費貸借契約ではないので団信の有無に関係なく保証会社からはお金は借りられません。


お金を貸すのは保証をつけている金融機関や貸金業者です。
で、団信加入が条件になっていないローンはいくらでもあるので、そういうローンを使えば団信に入らなくてもお金は借りられます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

それで被相続人が団信に入っておらずに負債を残したら相続人が複数いたら法定持ち分でそれぞれ返済しないといけないはずですよね、その場合は乙も抵当権変更登記になるはずですよね。

なのに甲は持ち分で相続登記にかわつているのに乙は今でも被相続人のままで抵当権変更登記に代わっていません。

何か変だとおもいませんか

お礼日時:2022/11/09 14:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!