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友人とマンションを共同購入予定です。
一括支払いは無理ですので、持ち分は友人のみですが、すべての費用(ローン・生活費など)を折半して払っていく予定です。
借入予定額の半分を、私の親から借入して(金銭消費貸借契約)、私が払っていきたいのですが、そうすると持ち分を持たない私が、友人に対しての贈与となってしまうのでしょうか?賃貸料として前払いとすれば贈与とみなされませんか??出来れば、最終的に持ち分半分の所有権移転をしたいので、賃料という形にはしたくはないのですが。。。そもそも、持ち分半分を将来的に所有権移転できるのでしょうか?
よいお知恵をお持ちでしたら、ご教授お願い致します。

A 回答 (2件)

 最終的に所有権を移転とありますがここにも贈与税がかかりますよ。


初めから1/2の持分にすれば何も問題は無いと思いますが、出来ない理由があるのでしょうか。
 税務署次第たと思いますが、難しいと思います。
 友人が一人でローンを組めば問題が無いのですが...

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
一括購入でない限り、共同購入(他人同士)で持ち分を共有することは出来ないそうです。
銀行に対しては、友人が一人でローンを組む予定です。私の親からの借入も友人が金銭消費貸借契約を結べば、可能でしょうか?親子間の金銭消費貸借は可能だと思いますが、知人間でも可能なのでしょうか?ご存じでしたら、ご教授願います。

補足日時:2009/10/13 19:43
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色々と問題がありそうです。


>友人に対しての贈与となってしまうのでしょうか?
そうだと思います。
あなたの親から出してもらう分をあなたが払っていくならば、その分を将来的にあなたの名義にするのはわかりますが、将来の所有権移転の時点でその事を説明できて、友人からあなたへの贈与と見られないかどうか?疑問です。
あなたの親に出してもらう分はあなたが払っていくのですから、その分は最初からあなたの名義にしておけばいいじゃないですか。それができないんですか?親から住宅資金の贈与を受けても贈与税がかからない特例もありますが、他人との共有名義でも可能なのかどうか?という事もありますね。

この回答への補足

ご回答いただきましてありがとうございます。
一括購入でない限り、共同購入(他人同士)で、初めから持ち分を分けることはできないそうです。

補足日時:2009/10/13 19:37
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