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12月中旬に新築住宅が完成する予定です。
総額で2300万円のうち、住宅ローンで1700万円支払う予定です。請負契約時に契約金として130万円を自己資金から支払い、その後着工時に640万円、上棟時に640万円を住宅ローンから既に支払いました。完成時の精算(残り890万円)をローンの残りの420万円+親からの住宅資金の贈与(470万円)で支払う予定です。
親からは700万円の贈与の話があり、残りの230万円(住宅資金の470万円以外の金額)を税金がかからずに受けとる為にはどうしたらよいでしょうか?
※来年(平成28年)に入ってから受けとる方法でも構いません。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>残りの230万円(住宅資金の470万円以外の金額)を税金がかからずに受け…



カーテンや照明器具とか外溝とかの住宅付帯設備ではなく、住宅新築とは全く関係ない用途に使用したいという意味ですか。

もしそういうことなら、親が 60歳以上、子が 20歳以上という年齢制限はありますが、「相続時精算課税」を申告しておけば、現時点での贈与税は猶予されます。
親が旅立ったとき、相続税として課税の可否を判断するのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

相続税は贈与税より基礎控除額が大きいですから、贈与税ならかかるが相続税だと課税なしということもしばしばあり得ます。

親はもっと若く、60になるまでとても待てないというなら、素直に贈与税を払うよりほかありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん とても分かりやすいご回答ありがとうございました。

残りの金額230万円を家具や家電購入にあてるつもりでしたが税務署に電話で相談した所、住宅資金とみなされないとの回答でした。不安になり今回質問させていただきました。(私がよく理解出来ていないだけだと思いますが)

お礼日時:2015/11/04 21:21

贈与税は今年から改正され、贈与金額が8000万円まで非課税だったのが、4800万円まで引き下げられました。


参考に→http://president.jp/articles/-/14554
上記3ページ目に寄ると、質問者さまの場合、無税で両親に頼る事が出来ると思います。
要は、使い道がハッキリしているお金は余り追求しない様にしましょう!という事です。
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この回答へのお礼

gypsyskyさん ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2015/11/04 21:23

問題なのは遺産相続になった時にトラブルの元になる事です。

こじれたら100万とか200万とかの節税なんか吹っ飛んでしまいます。
 ですから、きちんと借用書を交わして、年にいくらと返していくことです。勿論遺産相続に関わる親族にはちゃんと了解を取っておいて下さい。
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この回答へのお礼

papabeatlesさん ご回答ありがとうございました

事前に両親や兄弟と相談はしてありますが、再度相談してみます。

お礼日時:2015/11/04 19:50

年間で110万円以上の贈与だと贈与税が掛かりますので、100万円ずつ3回に分けて贈与してください

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この回答へのお礼

Nissonさん ご回答ありがとうございました。

その方法なら110万円以下ずつを、子と孫(2人)の計3人に分けて贈与すれば大丈夫ですね。

お礼日時:2015/11/04 19:43

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