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親名義のマンション(ローン無)に2年前から、毎月の返済額を取り決め住んでいます。
(不動産屋は通さず)
親が65才になったら、相続時精算課税制度を利用して、贈与の形で名義変更と考えています。
マンションの評価額は詳しくは調べていませんが、2000万位だと思います。

平成23年12月31日までは、住宅取得等資金の贈与であるならば、65歳未満の親からの贈与でも相続時精算課税制度を利用できますよということになります。
http://www.kazei.biz/

今回、上の内容が気になり質問させてください。
もしかして、65才をまたなくても贈与税はかからないのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>ローン無)に2年前から、毎月の返済額を取り決め住んでいます…



ローンがないのに返済とはどういう意味ですか。

>平成23年12月31日までは、住宅取得等資金の贈与であるならば、65歳未満の…

それはあくまでも資金を提供してもらって、新しく家を買う場合の話です。
昨年の麻生追加経済対策によるもので、住宅産業を活性化させ経済の掘り起こしをするねらいがあります。
親が手持ちの住宅を贈与する場合の話ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

>もしかして、65才をまたなくても贈与税はかからないのでしょうか…

住んでいるだけなら贈与税などかかりません。
親の家に子が住むのは当たり前の話ですから。

>親が65才になったら、相続時精算課税制度を利用して、贈与の形で名義変更と…

それはそれでよいでしょう。
もちろん、そのときまでに法改正がなければの話ですけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

説明不足ですいません。

最初から説明致します。

対象のマンションは父と母の共同名義で、父が亡くなり、対象のマンションのローンもなくなりました。
現在、名義変更等も行っていません。

弟がいます。
話し合いの結果、マンション評価額2000万のうち、母1000万、弟500万、私500万という形が架空分配
しました。ということで、1500万を分割で毎月、母、弟に返済しています。

贈与税の関係で、母が65才になるまで、マンションの名義を私に変更を行うのを待っている状態です。

資金を提供してもらって、新しく家を買う場合でないので、
今の法だと、65才までまった方がよいということですかね。

名義変更後も毎月返済に変わりはありません。

補足日時:2010/07/21 18:22
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