住宅購入にあたり贈与についていろいろ調べています。
1.妻が実の父から「相続時精算課税選択の特例」を使って贈与を受ける場合、
1)実の母からは年間110万円以内の贈与は通常通り受けることはできますよね?
2)年間110万円以内の贈与の場合、申告は不要ですか?
3)年間110万円以内の贈与で申告が不要な場合でも、きちんと通帳などで記録を残す必要がありますか?
2.上記も行使しつつ、妻が夫から年間(上記と同年に)110万円以内の贈与(非課税)を受けることは可能ですか?
3.妻が夫から毎年110万円以内で贈与を受け、将来的に住宅の持ち分を1/2にしたいと思っていますが(現状では妻の持ち分の方が多い)、毎年の贈与であれば、毎年持ち分の変更登記をしなければいけないのでしょうか。1/2になった3年後とかに1度で済ませることはできないのでしょうか。
問題が多岐にわたり、また複雑ですが、おわかりになる項目だけでも結構ですので、ご回答いただければ幸いです。
最終的には税務署で相談するつもりではおりますが、その前の基礎知識として知っておきたく、質問させていただいております。
よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>1.妻が実の父から「相続時精算課税選択の特例」を使って贈与を受ける場合、
> 1)実の母からは年間110万円以内の贈与は通常通り受けることはできますよね?
はい。OKです。
> 2)年間110万円以内の贈与の場合、申告は不要ですか?
不要です。
> 3)年間110万円以内の贈与で申告が不要な場合でも、きちんと通帳などで記録を残す必要がありますか?
どちらでもかまいません。まあ、ご両親がお金持ちであれば残した方がよいとは思いますが。
(税務署はお金持ちにはうるさいので)
>2.上記も行使しつつ、妻が夫から年間(上記と同年に)110万円以内の贈与(非課税)を受けることは可能ですか?
可能ですが、、、年間と書かれているのが気になりますね。贈与税には連年贈与と言って毎年贈与を受ける行為に対しては一括して課税する仕組みがあります。それに該当する危険があります。
>3.妻が夫から毎年110万円以内で贈与を受け、将来的に住宅の持ち分を1/2にしたいと思っていますが(現状では妻の持ち分の方が多い)、毎年の贈与であれば、毎年持ち分の変更登記をしなければいけないのでしょうか。1/2になった3年後とかに1度で済ませることはできないのでしょうか。
だめですね。連年贈与の規定から一括して贈与税がかかります。毎年の持分変更でもだめでしょう。
税務署に聞けばだめと間違いなく言われます。
将来的に1/2にしたいということであれば、夫婦間贈与の特例(20年以上婚姻している場合に配偶者に対する居住用財産の贈与特例)を使って一括贈与すれば2000万まで非課税です。
連年贈与の件、あまり知識がなかったので参考になりました。
夫婦間贈与の特例については、まだ結婚3年ほどなので遠い先の話になりますね。
持ち分の割合については登記上のことであり、気持ち的に納得できればあまり気にすることはないだろうという考えに達しました。
walkingdicさまには以前も丁寧な解説をいただきました。
今回も詳しい回答をありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
1-1.税法上、妻の父から特例で贈与を受けた場合でも、実母からの贈与は別人からの贈与になりますので、特例の範囲ではなくなります。
ただし、実父母の財産が明確に分かれていない場合には実父母共同の財産を贈与したとされる可能性もありますので、実母名義であり且つ実母が自己の名で取得した財産であることを確認してください。1-2.110万円以内の贈与であれば申告は不要です。
1-3.後々疑われた場合などのために証拠を残すことにしておいた方がいいと思います。
一般的に毎年同額の贈与を繰り返した場合、税務署としては元々高額の贈与を予定(契約)し分割で贈与したものとされることがあります。対処方法としては毎年の金額を変化させ分割払いではないというものにする。または120万円贈与として毎年1万円ずつ贈与税を申告、支払いして証拠を残す。などの方法があるようです。
2.これも別人からの贈与になりますので問題ありませんが、生活費などの夫婦共同の財産分と分けて管理したほうがいいと思います。
3.登記所(法務局)と税務署は別ですし、一括して登記しても毎年夫から妻に金銭を贈与し、その金銭で妻が夫の持分を購入することになるかと思いますので、問題になることはないと思います。
もちろん1で書いたように贈与の金額が毎年同じ額であるとかがあると税務署に疑われる可能性はありますよ。
税務署からの調査は個人のお金の動きでも不審な点があれば調査が入る場合がありますし、不動産登記がからめば公に出ている情報から取得できますので、金銭の流れなどが疑われることもあります。
事例では、金銭を孫などに贈与するつもりで孫名義の通帳に入れていたとしても、通帳や印鑑などの管理が実質孫になく祖父が管理していた場合などに、税逃れ(脱税)とみなされたということもあります。
また、税金についてはいろいろと計算方法がありますし、税務署の判断の仕方次第でかわりますので、できるだけ税の専門家に相談することをお勧めします。
参考URL:http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeu …
毎年同額の贈与は分割増よとみなされる、ということはよく知りませんでした。非常に参考になりました。
お教えいただいたWebも非常に参考になります。
回答、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
1-1. できます
1-2. 不要といいたいのですが、相続時精算課税で申告をするのならば、しておく方がいいでしょう。
1-3. 「もらった」と申告するだけです。「もしも」が気になるならしてください。
2. 贈与を受けることは出来ますが、全額贈与税対象になります。
贈与税の年間基礎控除は110万円まで、それを超える分には全て掛かります。
3. 「贈与」は「贈与」であって、「住宅取得の代金」ではありません。
贈与に伴う登記持分の変更をするのならば、立派な夫婦間売買になり、持分変更に伴う登記をすれば不動産取得税を支払うことになります。また、奥様には譲渡所得が発生する可能性があります。
3については現実的ではありません。当初の持分でどこまで按分するか考える方が賢明でしょう。
税務署はそこまで細かいことを調べることはまずしませんが、住宅取得のちに「お尋ね」が出来るようなきっかけを作っているようではあります。
取得する年度だけは贈与にはきっちりと対処すべきかと思います。
2.は、別々の人からでも贈与を受ける人の額が110万円を超えれば贈与税がかかるのでしょうかね。
持ち分の変更については現実的ではないということですね。
今後なにがあるかはわかりませんが、離婚などはまったく念頭にはないので、気持ち的に共有の資産(土地・建物)である、と思えば登記上の持ち分なんかはどうでもいいことのような気がしてきました。
回答、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
既婚者男です。
yumin_yuminさんが税金はきっちり払う物だ!と
いうお考えなら読み飛ばして下さい。
贈与税って本人から税務署に申告しない限りは税
務署はいちいち個人のお金の動きなど調べません
よ。
1 1)受け取ることできます。
2)不要です
3)俺なら記録など残しません。
2 110万超えるということになりますからどう
なんでしょうね。詳しくは税務署に匿名で電話
してききましょう(^o^)
3 毎年持ち分変更なんてしていたら、手間もかか
るし持ち分の変更も、登記所で手数料たしかと
られましたよ。
なので俺なら、実の母から110万もらって、かつ
その年に夫からも110万もらってなにもしません。
税務署から何か言われたら、「オット、学校で税金
習わなかったので解りませんでした(^_^;」とでも
いって、それから贈与税払います。でもそんな事
税務署なんか調べませんよ。
俺なら持ち分一気に1/2に変更します。そんな回
りくどい事などしません。この変更は登記所で行う
ので税務署には関係ないですよ。
でも家の価値なんて低下していくんですから土地じゃ
ないかぎり離婚にでもならなければ誰の持ち分でも
いいんじゃないですか。
単純な贈与ならよいのですが、今回は住宅取得が絡んでいるのでかなり厳密に調べがくるかなと予想しており、きっちりしておきたいと思っています。
持ち分の件は確かにその通りですよね。あまり気にしないことにしようと思います。
いち早くの回答、ありがとうございました。
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