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「家を買うとき、親や祖父母から資金を援助してもらうと、550万円までは税金がかからず、
550万円を超えても1500万円までは税率が優遇されるという特例があり」とありますが、
 
主人の両親、それぞれから、主人に550万円という考え方もできるのでしょうか?

また主人の両親は、実際には同居してますが、住民票では別居、戸籍では婚姻関係にあり、
家計はそれぞれ別の状態です。(二人とも会社員で働いています)
 それとも、主人一人に対して、父母のうち、どちらか一人しかこの特例は受けれないのでしょうか?

A 回答 (2件)

贈与税を支払うのは、この場合だと、ご主人になります。

そのご主人に対して、550万円の控除があるわけです。ですから、お父さんとお母さんが、それぞれ275万円でもいいのです。
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住宅資金の贈与の際の非課税の特例の、550万円というのは、実の親などからの場合で、受ける人が550万円までという規定ですから、ご主人が550万円までで、贈る人が二人なら、お二人合わせて550万円までです。



又、この特例を受けるには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告をしないと、特例が適用されません。.
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