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住宅を購入することになりました。
ネットで調べたところ、2005年末までは親からの贈与として550万円までは非課税だということがわかりました。
そこで質問です。
 ・この制度は夫婦それぞれの両親に対して施行してもらうことが可能ですか?
 ・片方の(たとえば妻の)両親から、父親・母親からそれぞれ550万円贈与してもらう(非課税)ことは可能ですか?

この点については調べきれなかったのでご存じの方がいらっしゃいましたらお教えください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>この制度は夫婦それぞれの両親に対して施行してもらうことが可能ですか?



可能です。但し奥さんは奥さんの親から。ご主人はご主人の親から。そして必ずその資金割合に応じた割合の共有持分登記をすること。

>片方の(たとえば妻の)両親から、父親・母親からそれぞれ550万円贈与してもらう(非課税)ことは可能ですか?

不可能です。この制度はあくまで贈与を受ける側の金額が非課税枠内かどうかがポイントです。しかも、あくまで「自分の親」ですから、「妻の親」からもらえるのは「妻」のみです。そして必ず「○○○○分の550」という持分登記で「妻」との共有名義にしなければいけません。でないと「妻」から「夫」への贈与になってしまいます。
不明の点は又ご質問ください。

この回答への補足

たとえば2000万円の贈与をうける場合、今年中に550万枠で贈与してもらい、残りの1450万円を「相続時精算課税選択の特例」を使用する、というような併用パターンは可能なのでしょうか。

補足日時:2005/11/27 12:30
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この回答へのお礼

非常によくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/27 04:46

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