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夫は再婚で、前妻との間に子供がおります。現在子供は、前妻と暮らしております。
私と夫の間には子供はおりません。

今回、マンションを購入することに致しました。
共働きなので二人の収入から支払致します。
不動産を購入するにあたって、夫の子供への相続についてお伺いしたいのですが

1、購入するマンションの名義を、妻である私の名義にすると夫の子供への相続権はどうなるのでしょうか?
2、ローンの支払名義が夫なので、(団体保険・抵当権などの関係上)
不動産名義を夫にしなくてはいけないようです。ローン返済後、妻への名義変更をした場合に何か問題となることがございますか?(例えば、贈与税など)
3、二人で購入した不動産でも、名義変更等をする際に贈与という考え方になり贈与税は掛かってくるのでしょうか?
4、夫が死亡した場合、夫の遺言書に不動産の相続権は妻であるとの記載があった場合は夫の子供への相続権は無くなるということはありますか?
その際、公正証書遺言書を作成しなければ効力はありませんか?

現在、毎月養育費を10万支払っております。
子供が成人するまでは、払い続けていくつもりです。
そんな中、夫婦二人の将来の為に節約しながら貯金をしマンションを購入するので
もし夫に何かあった場合、二人で一生懸命働いて購入したマンションまでも相続と言う理由で取られてしまうのには納得できません。

すごく嫌な後妻であると思われてもしかたがありません、結婚前の夫の財産について
子供の相続権はあるのはしかたがないことだと思っておりますし養育費も子供が成人するまでは払いたいと思っております。

でも二人で新しくスタートし懸命に働いて購入するマンションまでも相続で取られるのには納得がいかないのです。
法律上、どうしようも出来ないのであればしょうがありませんが
何か出来ることがあるのであれば、最後まで諦める事が出来ません。
マンションだけでも守りたい。
何か、良いアドバイスがありましたらお願いいたします

A 回答 (3件)

(1)妻名義であれば相続は発生しません


(2)贈与税がかかります
(3)かかってきます
(4)法定相続人には遺留分が存在します

遺留分があるため、名義変更等、相続人に対して不利とみなされる行為は無効となり、相続財産として算入されます。
ゆえに、最初から、縁もゆかりもない妻名義にしておくべきです。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/11 12:33

こんばんわ



一般家庭でも夫婦が住んでいる居住用住宅は
片方が死んだからって売却させて相続権のある息子が
一部名義を主張したり現金を受け取る事はまず出来ません、ご安心を

配偶者の居住用不動産の贈与は20年以上一緒にればだいたい可能です

ですが、一番大事なのはご主人と息子さんのスキンシップです
コミュニケーションがとれていれば奥さんのお住まいを分捕るとは
考えません。

養育費だけ支払って後は知らん顔って無責任にほったらかしてたら
ここぞとバリに恨みを晴らされるかもしれません

貴方の心配な気持ちは判りますが、まだマンションを買ってもいない
今から質問文みたいな精神状態でしたらご主人は気を使い息子さんと
ますます疎遠になるかもしれませんよ

結果上記のような感情を抱かれてしまったら自業自得ってなってしまいます
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(1)名義を奥様にすれば、ご主人のお子様への相続権はなくなります。


(2)ローンの支払名義がご主人でも、マンション自体の名義を奥様にすることは可能なはずです。
(3)でも書かれていますが、購入後に名義を変更した場合は(譲り方にもよりますが)贈与税は必ずかかりますので、最初から奥様の名義にされた方が良いと思います。
たとえお二人で購入されたマンションであっても、名義がお2人だとしても、後で譲られる側に贈与税はかかってきます。
(4)はすみませんが、わかりません。

マンションだけではなく、貯金などもご主人の名義のものはすべて遺産としてご主人のお子様にも相続されます。

ですので、現在預金をされていると思いますが、メインは奥様名義で預金をされた方がお金も手元に残ります。
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この回答へのお礼

mayu819220様
ご丁寧なご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/08 16:31

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