最速怪談選手権

教えて頂きたいのですが、

現在、父親と母親が共有名義の家(ただし、
現在住宅ローン返済中)を所有しており、父親と
母親が離婚するので、家の所有者を母親の名義に
変更したいと考えています(母親が今後住宅ローン
を返済できる目途があるため)。

ですが、金融公庫の住宅ローンの借入れ名義人は
父親が筆頭で、母親が債権者?(保証人みたいな
もの)で2番目に支払う者となっています。

このような場合は離婚が要因でも共有名義を
容易に変更できないと聞きました。

何か良い方法は無いものでしょうか?

A 回答 (2件)

共有名義を単独名義に変更するのは、持ち分の贈与なり売買ということで可能です。


問題になってくるのが住宅金融公庫のローンでしょう。
まず借主がその物件の1/2以上の持ち分があることとそこに居住することが前提となっています。
従って、離婚で住民票も移動されることでしょうし、当然持ち分がなくなるのであれば、そのまま所有権を単独に勝手に代えてしまうと、住宅金融公庫に状況が把握された時点で一括返済の請求をされると思います。

まず、住宅金融公庫に状況を説明して債務者(借主)変更が可能かどうかを確認されてはいかがでしょうか。
もしくは銀行ローンで借り換えの手続きをされることをお勧めします。(今の公庫の残債分を新たに住宅ローンとして金融機関に借り入れを行うことです)
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共有を単独にしたいなら、他の共有者が同意すれば可能なことです。

つまり、2人だけで可能です。
でも、他の者から(この場合金融公庫)見れば、共有を失っても(所有権を失っても)支払義務がなくなったわけではありません。
そう云うことから事実上、単独所有とできないわけです。
解決方法は、残債を全額返済し、抵当権を抹消し、それから持分の移転登記をします。
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