切羽詰まっています。よろしくお願いします。
私が独身のときに購入し、私名義のマンションに、結婚後3人の子供と共に5人で住んでいました。私は現在無職で、住宅ローンの返済は、主人がしていました。ところが、このたび夫が失踪してしまい、行方がまったくつかめません。会社も無断欠勤し、来月から収入がまったくなくなります。もともと生活はぎりぎりで、銀行系カードローン80万、信販系カードローン150万の夫名義の借金もあります。働こうにも子供が5.3.1歳と小さいので、すぐにと言うのも、なかなか難しいところがあります。さしあたって、来月から住宅ローンが払えなかった場合、この先どのようなことがおこるのでしょうか。後どのくらいで、ここを出なくてはならなくなるのでしょうか?現在のこのマンション相場が800万円、ローン残高は、1200万円です。その差額はどうなるのでしょうか?とにかくすべてが不安でいっぱいです。何をどうしたらいいのか、教えてください。お願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
民事再生法と云う法律で手続きを進めれば、住宅ローンに限って競売をくい止める方法はあります。
しかし、「再建計画」と云って、遅れているが、毎月○○万円なら支払えるが、と云うように明示しなければなりません。今回の場合は、「夫が失踪してしまい、行方がまったくつかめません。」「会社も無断欠勤し、来月から収入がまったくなくなります。」ですから、その方法はむつかしいと思います。
次に、借金の返済方法ですが、何はともあれ、住宅ローンだけは遅れないようにすることです。他の抵当権者や一般のカードローンは、支払わなくても競売はしたこないと思われます。何故なら、無剰余が予想され一旦差し押さえても裁判所で却下するからです。
その次に、住宅ローンさえも支払えないなら、差押、競売と手続きは進行していきます。裁判所から「不動産競売開始決定」と云う書類が書留(特別送達)できます。その日から東京では7ヶ月から10ヶ月ほどで他人の手になります。それから1から2ヶ月で最終的には不動産引渡命令と云う書類が届きます。それが送られてくれば引っ越ししなければなりません。そうでないなら強制執行です。逆にいえば「不動産引渡命令」と云う書類がくるまで居ていいことになります。(理論上、何時まで居られるか、は、上記と少々違いますが実務ではそのようになっています。)
なお、競売で売却した金額を上回る部分は引っ越ししても支払い義務は残りますが現実的には取立していないようです。
私が知りたかったことを的確に教えてくださってありがとうございます。子供のことがあって来年3月まで何とかここに居たいのですが、その先はこのマンションに何の未練も無く、権利を放棄したいと考えていました。ローンの返済が滞っても、少しでも生活するほうにお金を回したいと、銀行には申し訳ないのですが、考えてしまい、しかしながら相場と、ローン残高の差額がどうなるのか、家財はどうなるのかまだまだわからないことだらけです。
No.5
- 回答日時:
>家財はどうなるのかまだまだわからないことだらけです。
家財道具の差押は平成8年4月からほぼ全面的に禁止されています。
これは法律が変わったわけではありませんが裁判所の内部規定でそのようになっており実務でもそのとおりです。
「贅沢品」例えば、テレビでもハイビジョンやダイヤの指輪など差し押さえますが洗濯機やタンス、テーブル、ベット、など家財道具の差押は「まず、ない」と考えていてもいいと思います。
再度、良いご回答いただいて、本当にありがとうございます。すこしホットしました。お金に換算すると何の価値もない家財ばかりでも、無いとなると困るので、誰も当てにならないので、何とか切り抜けていこうと思います。ありがとうごさいました。
No.4
- 回答日時:
基本的には、ご自宅を処分して、賃貸物件で再出発するしかないので、下記の私の回答は「うまくいくときは、そんな話しもある」くらいの感覚で読んでください。
たとえば、ご両親や、ご兄弟が、銀行でローンを組んでそのマンションを購入できる資力があれば、あなたとその近親者とで任意売却をして、融資金はそのまま全額、現在の融資先への一部返済に充てるという方法はあります。
「かわりに親族に現在のローンを肩代わりしてもらうのと何が違うのか?」
と思われるかもしれませんが、融資の実行時に、一括して大きな金額を返済する、というのがミソで、多少の債務一部免除を期待できる場合があるわけです。
売却後のローンも、マンションの時価が落ちている分単純にいまのローンを肩代わりするよりも負担が軽くなる、とまぁ、そういうふうにうまくいくことがないわけではありません。
そもそも、親族がそんな余裕のある状態ではない、というのであれば話しは終わりですが・・・
あと、ご主人名義のカードローンは、あなたが保証人になっていないなら、一切無視することです。
仮にご主人があなたに名義貸しをしていたものだとしても、それはあなたとご主人の間の話しで、債権者があなたに請求する権利があるものではありません。
巷間よく言われる「日常家事の連帯債務」とかは、カードローンの債務とかで気にする必要はありません。
ご主人の債権者が、あなた名義のマンションに差押をかけることは基本的にありえません。
No.1
- 回答日時:
夫は帰ってこないと、きっぱり腹を決めて働くしかないような気がしますが。
子供に関しては、その気になって探せばいくらでも預かってくれるところは
あると思いますよ。もうすでにマンションは手放す方向に気持ちが行っている
ようですが、諦める前に子供たちのために、なんとかしてやろうという意気
込みでいきましょうよ。独身でマンション購入されるような方なんですから
何とかなりますよ。
参考URL:http://www.babycome.ne.jp/online/infoland/money/ …
老後を考え購入したため、あまり仕事に恵まれるような立地でなく、楽しい思い出もたくさんあちこちに詰まっていて、つらいことだらけのマンションです。確かに、手放すほうに気持ちはいっています。処分したい気持ちでいます。鋭いご指摘ありがとうございます。
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