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お世話になります。2009年4月3日より現在の一戸建て住宅に住んでいます。引き渡しは同日2009年3月末ですが、2008年11月に親族からの資金援助を受け土地代金として支払いました。残りの住宅資金は2009年3月に銀行より借入支払ったのですが、この場合、
(質問1)親族からの資金援助は「住宅取得等資金の非課税制度」または「相続時精算課税制度」を適用できるでしょうか?
(質問2)またその申告期限は2009年3月15日でしょうか2010年3月15日でしょうか。「住宅ローン控除」の申告時期は、2009年12月の年末調整のときに、勤務先より、「初年度は居住した年の翌年の確定申告受付時期」との説明があり今年(2010年)の3月15日までに申告する予定です。同時に上記非課税制度または相続時精算課税の申告が可能でしょうか?
(質問3)
上記が適用できない場合、他に何か利用できる有利な制度はあるでしょうか?
(質問4)
贈与の事実、資金使途、贈与時期、金額などはどのように調査されるものなのでしょうか?
以上です。お手数ですがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

贈与を受けた年の翌年3月15日までが申告の期限です。

残念ながら昨年しないといけなかったのですよ。
税務署は申告の期限に関して、「知りませんでした」は通りません。
よって適用はむずかしいでしょう。
でも、2008年の親からの資金は借りていたのでしょう!金利1.5%20年払いとかで(死亡しそうな年では×)毎月持参払いで領収書もありますよね。
面倒なので今月から振込みで返済しましょう。
5年間は最低でも支払い続けてくださいね。これが書き込みの限界。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございました。ご回答の通り、資金は借りており借用書を取り交わし、返済しています。今年の確定申告ではその内容を記載する必要があるのですね?

補足日時:2010/02/16 00:49
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親族からの借用は、控除対象とはなりませんよ。


あくまで、「贈与」でないという証明が必要なだけです。
また「相続時精算課税制度」は住宅取得とは関係ありません。
あくまで、死亡時相続財産の生前贈与です。ですのでいつでも申告可能です。
参考
http://www.plan-service.co.jp/sumai/tax.html

住宅ローン控除申請時にチェックが入りますので、土地代がローン対象に含まれていないと
取得原資の調査が入る可能性が、高くはなります。
親子間であれば最初は貸して、ちゃんと返済していたら残りはまぁいい。て良くある話ですね。
まぁいいとなった時は、ちゃんと生前贈与申告をしましょう。

この回答への補足

国税庁のホームページを見ると、申告期限は贈与の年の翌年3月15日であり、この期限を過ぎてから提出した場合は、相続時精算課税の適用は受けられないとあります。ご回答の「申告はいつでも可能」ではないように思いますが・・。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103_qa.ht …

補足日時:2010/02/18 07:37
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。土地代支払時もローンに含まれているのですが、調査時にスムーズに対応できるよう準備したいと思います。

お礼日時:2010/02/18 07:24

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