A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
No.1です。
抵当権などの設定登記は自分でも出来ますが、素人では少し難しいので大概は司法書士に依頼します。
費用は登記費用(登録免許税等)が設定金額の0.4%相当と、プラス司法書士への手数料がおよそ2~3万円といったところでしょうか。
詳しくはお近くの地方法務局(登記所)か司法書士事務所に電話で聞けば、教えてもらえると思います。
No.1
- 回答日時:
『おさえる』という表現が正しいかどうかは別にして・・・
担保として、土地や建物に「抵当権」あるいは「根抵当権」を設定するのが一般的です。
先に設定登記した方が「先順位」として優先されます。親族が個人の債権者(抵当権者)として担保設定することも出来ます。
ただし、金融機関は原則として「第1順位設定」を求めます。従って第2順位以下は担保物権の価値(多くは処分可能見込み額の範囲)がなければ設定する意味がないことになりますので、親戚が「うん」というかどうかですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/09/14 10:26
ありがとうございます。
お互いに全て合意した後に借用書を作成し、土地・建物に抵当権を設定するのを公的にも通用する形で行う場合、それぞれどの程度の費用が必要かが知りたいのです。これは司法書士さんかどこかに頼むのですか?
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