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銀行と親族からお金を借りて家を建てる場合、銀行は担保対象として家と土地をおさえると思いますが、同じように親族も家と土地を担保対象に設定することはできますか?この場合、家と土地は複数のものの担保対象となるのですか?借りた額の多い方が優先順位の高い存在となりますか?
家と土地を担保対象にするならお金を貸してもいいという親族がいるケースの相談です。

A 回答 (2件)

No.1です。



抵当権などの設定登記は自分でも出来ますが、素人では少し難しいので大概は司法書士に依頼します。
費用は登記費用(登録免許税等)が設定金額の0.4%相当と、プラス司法書士への手数料がおよそ2~3万円といったところでしょうか。

詳しくはお近くの地方法務局(登記所)か司法書士事務所に電話で聞けば、教えてもらえると思います。
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『おさえる』という表現が正しいかどうかは別にして・・・



担保として、土地や建物に「抵当権」あるいは「根抵当権」を設定するのが一般的です。
先に設定登記した方が「先順位」として優先されます。親族が個人の債権者(抵当権者)として担保設定することも出来ます。

ただし、金融機関は原則として「第1順位設定」を求めます。従って第2順位以下は担保物権の価値(多くは処分可能見込み額の範囲)がなければ設定する意味がないことになりますので、親戚が「うん」というかどうかですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お互いに全て合意した後に借用書を作成し、土地・建物に抵当権を設定するのを公的にも通用する形で行う場合、それぞれどの程度の費用が必要かが知りたいのです。これは司法書士さんかどこかに頼むのですか?

お礼日時:2010/09/14 10:26

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