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根抵当権の範囲で、工場内の機械のうち3分の1を入れ替えたときの債権者の対応について。
おそらく集合担保の問題と考えて、新しく入った3分の1について担保設定者の同意を得て、債権者であることの担保であることの表示をつけるのではないかと思います。でも、担保設定者が協力しないときはどうしたらいいでしょうか。あるいは、もっと簡単で確実な別の方法はないのでしょうか。

A 回答 (2件)

その根抵当は工場抵当法による抵当権でしようか?


そうだとすれば仮登記仮処分が考えられます。
工場抵当法による抵当権でなければ、打つ手はないと思いますが。
実務では工場抵当法による抵当権実行は皆無です。
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範囲を指定して集合物譲渡担保を設定することにより、工場内の機械全体を目的に担保を設定することができます。

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