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 Aさんは1年ほど前、離婚する際に元夫の住宅ローンの保証人になりました。
 ところがAさんの元夫が数ヶ月前から失踪してしまい、住宅ローンをAさんが支払うことになりました。
 そこまではいいのですが、どうやらその元夫が同じ銀行で別に車ローンを組んでいることがわかり クレジットカードでも多額のローンがあることがわかりました。
 銀行からは
「ローン会社で、その車ローンとクレジットカードのロー ンが住宅ローンに統合されて、
 Aさんがまとめてローンの支払いをしなければならなくなる
 支払わないとAさんが今住んでいる家を差し押さえる」
と言われました。

 Aさんはそのローンの保証人ではないし、離婚もしている、家だってAさんの名義なのだから 住宅ローン以外の他のローンの支払いをする必要はないし、家だって差し押さえることはできない と考えています。

 この場合、本当にAさんは車のローンとクレジットカードの支払いはしなくてはいけないんですか?
 また、家は差し押さえられてしまうのでしょうか?

教えてくださいお願いします。出来れば理由もお願いします。

A 回答 (5件)

まず、


>家だって差し押さえることはできない
これは可能でしょう。元夫の名義なのですよね?
ただ住宅ローンの債権者Bが抵当権を設定しているので、競売にかけようとしてもBに拒否されると思いますが。

ただ車のローンの債権者Cと債権者Bだと話しはややこしくなります。
この関係はどうなっていますか。

Aさんが住宅ローン以外の債務の弁済義務がないのは確かですが、住宅は元夫の物ですから、差し押さえに合わないという保証はないです。

状況がわからないのでこれ以上の話しはなんとも言い難いですが。
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この回答へのお礼

>元夫の名義なのですよね?
いいえ。Aさんの名義になっています。
>債権者Cと債権者Bだと話しはややこしくなります。
>この関係はどうなっていますか。
BとCは同一です。

元夫のものは差し押さえになる可能性があるということでしょうか?
回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/01/30 22:52

>いいえ。

Aさんの名義になっています。
それは離婚に当たって財産分よとして名義変更したということですね。(住宅ローンが元夫の物であれば、ローン設定時に元夫の所有権が無かったというのは普通あり得ないので)
これは銀行の承諾を得て行っていますか?
金銭消費貸借契約ではどのように書かれていますか?
銀行により承諾なき所有権移転登記ではローン条項違反として一括返済などを求める事が出来るようになっている場合があります。(この一括返済を求められるなど、当初の返済の契約が無効となることを期限の利益喪失と言います。)

>BとCは同一です。
これはかなり厄介ですね。

>元夫のものは差し押さえになる可能性があるということでしょうか?
”元夫が現に所有”しているものは勿論可能性があります。

まず住宅ローンについては、当初約束通り支払っていれば、その契約は基本的に続きます。
その場合に、既に所有権はAさんであることから、他のローンの債務の支払を求めて現所有者のAさんの不動産を差し押さえることは出来ないでしょう。
つまりこれでいくと、Aさんの物となっている不動産が処分される危険は無いのですが、問題は、

・住宅ローンや他のローン契約内容(債務不履行の時の扱いにいて、他の債務を統合するような条項が存在しないか?など)

・先に述べた所有権移転を制限し、無断で行った場合に期限の利益喪失となる条項が存在しないか?
(現に存在するローン契約もあります。但し実害無きときにはその条項は適用しないのが普通のようですが)

これらが問題です。

なので簡単にここでは結論が出ません。
弁護士にご相談された方がよいでしょう。
銀行の主張通りという可能性は十分あります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
名義変更は銀行承諾のもと、とのことです。
早速ローン契約内容を調べたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/02/02 20:48

自動車ローンと住宅ローンの名義が同一だとすると、自動車ローンの未払いによって住宅ローンについて期限の利益の喪失があるかもしれません。



期限の利益を喪失した場合、一括返済を求められますので、他の銀行等で住宅ローンの借り換えができないと、差し押さえされる可能性はあり得ます。

なんにせよ、弁護士等にご相談されたほうがいいかと思います。
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この回答へのお礼

なるほど。期限の利益喪失というものがあるのですね。
気をつけます。非常に参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/01/30 22:45

少し読み違えてしまいましたので訂正致します。



まずAさんのお話しなのですね。またAさんが現在お住まいの家(Aさん名義)は元夫が支払っていた住宅ローンの物件なのでしょうか?

であればAさんはそのまま住宅ローンを支払い続ければ済むことだと思います。なお離婚に伴う慰謝料分としての現物であれば残念です。

なおもう一度申し上げますが、保証契約は保証人と債権者との間の契約ですので今回の様に他の車のローンなどで保証契約を結んでいないならば保証義務はありません。
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この回答へのお礼

他のローンの支払いはしなくてもいいとのご意見、参考にさせていただきます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/30 22:42

まず確認して頂きたいのは住宅ローンで“保証人”とありますが、単なる保証人なのでしょうか、或いは連帯保証人なのでしょうか?



単純な保証人は、二つの権利を持っています。
一つは、「催告の抗弁権」であり、二つ目は、「検索の抗弁権」です。
前者は債権者が、債務の弁済請求を主たる債務者にしないで保証人に請求してきた場合には「まずは主たる債務者に催告せよ」と主張することができます。後者は主たる債務者本人に催告をした後に、保証人に請求をしても、保証人が主たる債務者に弁済の資力があり、かつ執行が容易であることを証明したときには、「まず主たる債務者の財産に対して、強制執行せよ」と債権者に主張することができます。

一方で連帯保証人では主たる債務者と連帯して、債務を履行する義務を負い、主たる債務者と同等の立場ですので普通の保証よりもかなり責任が重くなります。

但し、どちらの場合にも債権者と保証人との間で交わした契約以外に保証(この場合は他の車のローンなど)する義務を負っていないので仮に銀行側が他の債務と統合して弁済を求めてきたとしても支払う義務はありません。(銀行が良く使う汚いやり方です)

なお住宅ローンの支払いですが、yuna02さんが現在住んでいないのならそのまま売却して支払いに当てたら如何でしょう。抵当権もあるのですからその方がスムースにことが運ぶと思います。

なお念のため弁護士さんにもご相談なされた方が宜しいかと思います。
ご参考に
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