幼稚園時代「何組」でしたか?

会社倒産しその保証人となっていて、負債の額が540万あります。保証人は3名の場合、いくらくらい支払うことになるのでしょうか?

保証人の打ち明け

借り入れたのは会社社長
保証人1 その会社社長 a
保証人2  b
保証人3  C(私)

また延滞金については保証人の責任ではないと思うのですが、どうでしょうか?

A 回答 (3件)

最初に確認しますが、単純保証ですか(この場合は共同保証ですね)?しそれとも連帯保証ですか?連帯だと話が変わって来ます。

保証人が3名いらっしゃるんで、共同保証を前提に話をします。

主たる債務者にお金の請求が最初に行きます。他の保証人に最初に来たら『最初に主たる債務者を取り立てろ』・『主たる債務者の財産を調べて見ろ』という権利があります。(連帯保証だとこれがないんで、来たら支払い義務が発生します。)最初に主たる債務者の所へ債権者が行き、残りを共同保証人の頭で割って支払いになります。

ところで、会社の社長が二人居ますが、同一人物ですか?そうならば、保証人の数は2名ですよ。各自が270万の債務者になります。3名ならば各自が180万円の債務者になります。それより多く支払っても良いですが、bさんに対しての求償権(立て替えたぞ)が発生し、今度はあなたとbさんの間で債権・債務の関係が生まれます。当然、主たる債務者に対しても求償権が発生しますよ。あなたがこんどは債権者になり、主たる債務者相手に支払いを請求できます。

遅延金は保証人の責任です。だって、その借金から増えてますから。主たる債務者がまた借金したのと話が異なりますから。

先に断ったように、いままでの話は単純保証の話です。連帯保証の場合は、支払日が来たらいきなり債権者が『全額払え』と保証人に言って来たら全額を支払わなければなりません。当然に、求償権が発生します。

また、契約時の特記なども影響を及ぼします。
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“借り入れたのは会社社長”、“保証人1 その会社社長”とありますが、間違いないのでしょうか?、債務者と保証人が同一人物だと、“保証人”をつける目的である“保証能力の確保”に関して無意味と思えます。



仮に、債務者は法人たる“倒産した会社”で、その社長aが個人的に保証人となっている(よくあるケースですが)とします。

各保証人が債権者と交わしている保証契約が“単なる保証契約”であれば、質問者の弁済分は180万円です(それ以上弁済して、他の保証人に求償することは問題ありません)。
また、保証契約が“連帯保証契約”であれば、質問者の弁済分は540万円全部です(そして、弁済のうち360万円について他の保証人に求償することができます)。

延滞金については、元貸借契約か保証契約に特段の定めがない限り、元債務と同様に保証人は保証する必要があります。
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総負債額を保証人の人数で割った額が最大負担額となります。


借り入れた人と保証人が同一ということはないと思うのですが、保証人が3名であれば、180万円が上限ということになります。なお、連帯保証人であれば、債権者の裁量で満額(このケースでは540万円)を一人から回収しても好いこととなっています。

延滞金に関してもその契約で発生したものであれば、保証人に支払い義務は生じてきます。
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