電子書籍の厳選無料作品が豊富!

はじめて、投稿いたします。
私はフリーのデザイナーをしていますが、
弁護士から、取引先が2億円近い負債を抱えて倒産しそうだと、手紙が送られてきて、債券届出書を提出願いたいということで提出をいたしました。
その後、地方裁判所から、破産手続開始通知書が送られてきたのですが、
破産債権届出書なるものを書かなければなりません。
色んな方面で聞くと、「個人の戻りはほとんどない」とかよく聞きます。
取引先の会社もそうですが、取引先の社長も自己破産の手続きをしています。
正直行って、こんな面倒な手続きをして、何万かのお金しかいただけないのでは、その時間で働いた方がよいのではと考えてしまいます。
200万程不払いがあるのですが、
本当に戻るお金は微々たるものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

悲しいかな、No.1さんのおっしゃるとおりです。


たとえ帰ってくる金額が小額といえども破産債権届出書は出すべきです。
でも債権者集会に参加したところで、もうどうになるものでもありません。
税金を滞納していたり、給与の支払い等が未納であれば、
一般債権より優先して取られます。(先取り特権といいます)
破産者本人が出席するのであれば、罵声くらい浴びせることは出来ますが、
多くは代理人弁護士のみで、淡々と事務連絡程度です。
他の債権者の顔を見に行く程度であれば、おっしゃるとおり書類だけ提出して、
その時間働いたほうが健康的だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

zanzankoさん
さっそくのご回答ありがとうございました。

>多くは代理人弁護士のみで、淡々と事務連絡程度です。

そうですか。罵声を浴びせる気もないのですが、本人が出席するかもわかりませんしね、
経験として、債権者集会に出るのもありかな?とも考えますが、それも面倒かなと、

どっちにしても、健康的に働いた方がよさそうですね。

お礼日時:2005/09/07 11:40

大抵5%以下です。

(ゼロもあり)

私は債権者集会に行くのも面倒なので、
債権放棄します。

>200万円程不払い・・・
この場合、貸倒損失として経費計上できます。
(破産手続開始通知書は帳簿と共に保管)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

hayateE2-1000さん
さっそくのご回答ありがとうございます。
5%以下ということは、私の場合10万以下
ということになりますね。
やっぱり、働いた方が良さそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/07 11:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!