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質問いたします。
下請けで入っている建設会社が民事再生法を申請しました。
その時、大口の債権者には口頭、電話などで連絡したようですが、小口の債権者(50万以下)には一切何の知らせもなかったようです。
知らせを受けていない業者は申請後も仕事をしていたそうです。
法的に債務者は民事再生法申請の時点で、債権者全員に(債権の多い少ないに関係なく)知らせる義務はないのでしょうか?
債務者は債権者の分け隔てをして構わないのでしょうか?
その後の弁護士立会いの説明会の葉書なども小口債権者には出していません。
小口債権者は債権者リストにも載っていないようです。
今現在、申請はしましたが裁判所の認可が下りたかもわからない状況です。

A 回答 (1件)

 民事再生手続開始の申立て(民事再生法21条1項)の段階では,再生債権に基づく強制執行の中止を命ずる場合等(民事再生法26条1項,27条)を除き,知れている再生債権者等に通知することは不要です。



 しかし,再生手続開始の決定がなされたときは,すべての知れている再生債権者にその旨を通知しなければなりません(民事再生法36条3項1号)。

 手続開始決定前の連絡や説明会は,法的義務ではないので,会社の判断で大口債券者に限定して行うことが可能です。


【民事再生法】
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO225.html
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。
色々教えていただき感謝いたします。

お礼日時:2008/10/09 20:04

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