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意思表示の動機の錯誤は、その動機が相手方に表示されて法律行為の内容となり、もしその錯誤がなかったならば、その意思表示をしなかったであろうと認められる場合に要素の錯誤となる。

この文章の意味を具体例を挙げて教えて下さいませんか?

民法です。

よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (2件)

甲がその所有する土地を、近々国が買い上げるから


値上がりするとして乙に売却する場合。

1,
値上がりするということが、相手に表示されてて
契約の内容になっていれば、そうれは法律行為の内容に
なります。
表示されていなければ、法律行為の内容にならない
ので錯誤の問題になりません。

2,
値上がりしなければ購入しないのが、一般だ
ということになれば、
値上がりするか否かは、法律行為の要素になります。


3,従って、国が買い上げ値上がりするということが
契約に記されていた場合で、買い上げがなく値上がりしない
場合、要素に錯誤があって無効を主張できる、という
ことです。

4,
甲が騙すつもりであれば、詐欺の成立も問題になり、
無効な行為を詐欺として取り消すことが出来るのか
という、新たな問題が出て来ます。
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「要素」とは、「重要な部分」なので、10000000円を1000000円と間違って買ったが、「10000000円なら買わなかった」ことが誰でも「そうかも知れない」と言うことであれは要素の錯誤で無効です。

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