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任意整理をしていますが、債権者の一つが一度しか返済をされてないので商品を返してもらいたいと言ってきました。
詳しく言うと、その債権者ではクレジットでパソコンを購入しています。だいたい20万くらのもので、返済は一度1万円しか返済していません。
そこで債権者はそのパソコンを返してもらいたいと言ってきました。
もし、債務者側がOKならこれは良いのでしょうか?
その場合、合意書を書いてもらった方がよいのでしょうか?
仮に、債務者が商品を返したくないと言えば、これは債務整理を続けるしかないんですよね?
詳しくわかる方お願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 債務者はカード自体の権利を貸し、購入はし
> たが、支払い はその友人が行うという旨で
> す。お互いに契約書とかは交わ してはいま
> せん。それでいて、任意整理を債務者が行っ
> たとたん、友人は支払いも1度きりで、さら
> に逃げてしまってどうし ようもない場合は
> 債権者にはどう説明したらよいでしょうか?
> また、こういうカ ードの権利を貸すのは認
> められてないとすればこれは違法 というこ
> とになるのでしょうか
違法というよりは(まだ支払の済んでいない(所有権をカード会社が留保している)物品の第三者への譲渡や、カードの貸与を容認するクレジット契約というのは聞いたことがありませんから)契約違反になるのではないかと思います(約款を読んでみてください)
でも、それをわざわざカード会社に言い訳する必要がありますか?
クレジット会社にとっての債務者はあくまでカード名義人であるあなたです
あなたと第三者の間の事情なんて(少なくとも会社の不利益になるようには)酌んでくれたりはしないでしょう
黙って債務者としての責任を果たすのが一番では?(友人に対してのあなたの債権となるわけです)
No.2
- 回答日時:
>債務者側がOKならこれは良いのでしょうか?
勿論結構です。
>その場合、合意書を書いてもらった方がよいのでしょうか?
その債権者と債務者の間で(又は販売店が違うなら三者で)合意文書を交わします。
>債務者が商品を返したくないと言えば、これは債務整理を続けるしかないんですよね?
そうなるでしようが、特定のものと合意し、他の者と合意しなかったからと云って、即、破産するとか民事再生法の手続きに移行することはありません。それらは、そのとき方針を決めれば結構です。
この回答への補足
この問題について補足があるのですが、このパソコンを購入したのが債務者本人ではあるが、そのパソコン自体は友人の所有物になっていて、さらに今回任意整理をすることになり、その友人が逃げてしまってる場合はどうなるのでしょうか?詳細をいうと、この友人はカードが使えない状態であり、そのためこの債務者はカード自体の権利を貸し、購入はしたが、支払いはその友人が行うという旨です。お互いに契約書とかは交わしてはいません。それでいて、任意整理を債務者が行ったとたん、友人は支払いも1度きりで、さらに逃げてしまってどうしようもない場合は
債権者にはどう説明したらよいでしょうか?また、こういうカードの権利を貸すのは認められてないとすればこれは違法ということになるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
任意整理は裁判所外の手続きですので債権者平等の原則はありません
租税債権(税金)、抵当付債権、労働債権(賃金)が優先されることを除けば、どの債権者を優先するのも債務者の自由です(もちろん、優先した債権者に大盤振る舞いをしてしまえば、残った債権者へ返済する原資が減ってしまい、交渉が不調に終わる可能性が増すわけですが)
この回答への補足
この問題について補足があるのですが、このパソコンを購入したのが債務者本人ではあるが、そのパソコン自体は友人の所有物になっていて、さらに今回任意整理をすることになり、その友人が逃げてしまってる場合はどうなるのでしょうか?詳細をいうと、この友人はカードが使えない状態であり、そのためこの債務者はカード自体の権利を貸し、購入はしたが、支払いはその友人が行うという旨です。お互いに契約書とかは交わしてはいません。それでいて、任意整理を債務者が行ったとたん、友人は支払いも1度きりで、さらに逃げてしまってどうしようもない場合は
債権者にはどう説明したらよいでしょうか?また、こういうカードの権利を貸すのは認められてないとすればこれは違法ということになるのでしょうか?
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