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某地方裁判所から債権差押命令が届き、第三債務者に社名が記載されておりました。
債権者は大手リース会社、
債務者は全く知らない、もちろん取引も一切ない遠い他県の会社名でした。

その地裁に問い合わせ、無関係である事を説明したところ
陳述書にその旨記載し(ないに○)返送すれば良い、とのことでした。

地裁の方に聞いた所、そういった事はよくあると話しておられましたが、
誰がどういった経緯で、勝手に関係のない社名を挙げるのでしょうか?
ご存じの方がいらっしゃれば後学のために教えていただけますでしょうか。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

債権者と債務者は金銭消費貸借などの直接的な契約関係があります。


第三債務者というのは債務者とは売掛債権などの契約関係がありますが、債権者とは直接な関係はありません。
第三債務者は保証人ではないので、債権者と債務者との間の契約締結の時にも特別な審査や法的手続きなどありません。

ただ債務者が債務不履行で借金を返済できなくなった時に、債務者が第三債務者に対して債権をもっているなら債権者としてはそれを差押よう、ということです。
債務者と質問者様が何のかかわりもないのであれば陳述書にその旨記載して返送すれば終わりです。

上記の関係から債権者は債務者が債権を持っていそうなところを片っ端から探します。
債務者も債権者からの追及をすこしでもかわそうととデタラメな第三債務者をでっちあげることもあります。
そういう事情でデタラメナに偽物の第三債務者にされることはあるんです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2013/12/16 15:12

> 誰がどういった経緯で


経緯については、相手側にしか判ることではないですが、誰がについてははっきりしています。
債権者です。
債権者が裁判所に申請して発行するものですから。

> 勝手に関係のない社名を挙げるのでしょうか
可能性がわずかでも有れば、そうします。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2013/12/16 15:12

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